補助制度の概要

脱炭素重点対策実施地域ロゴマーク 岩手県一関市

 市では、2050年二酸化炭素排出実質ゼロを達成するため、再生可能エネルギー設備(自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備・車載型蓄電池(EV・PHEV)・充放電設備(V2H))を導入する場合に、費用の一部を補助します。

 なお、市内の産業振興、地域経済の活性化に資するため、市内に本店、支店、営業所などを有する販売店または業者などと契約した場合に限ります(車載型蓄電池はこれに限りません)。

 また、設置工事をする前に補助金交付申請が必要となりますので注意してください。

 ※ 本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」の選定を受け、令和5年度から令和9年度までの5年間の中で実施する事業の1つです。しかし、令和7年度以降の本事業の実施は未定であること及び事業期間内でも事業内容の変更が生じる場合があることにご注意ください。

1.実施期間

令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)

2. 交付対象者

  • 個人・・・・・・・市の住民基本台帳に記録されている者。(請求書の提出時点で市の住民基本台帳に記録されていれば対象となります。)
  • 中小企業者等・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・財団法人、医療法人、組合(生活協同組合、その他中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)、人格のない社団等で、中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす者。

  

 上記の個人又は中小企業者等であって、一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に掲げる排除措置対象者でないもので、以下の要件に該当するもの。

 

車載型蓄電池を除く設備


 

個人

次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者。

イ 市内に本店、支店、営業所等(以下「本店等」という。)を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結した者。

ウ 市税を滞納していない者。

中小企業者等(PPA事業者及びリース事業者を除く。)

次に掲げる要件を全て満たすもの。 

ア 市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者。

イ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。

エ 市内に本店等を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を締結した者。

オ 市税を滞納していない者。

中小企業者等(PPA事業者及びリース事業者に限る。)

次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 市内に本店等を有するPPA事業者又はリース事業者であること。

イ 個人が居住する市内の住宅若しくは当該住宅の敷地又は中小企業者等が市内に有する事業所等若しくは当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を設置する者であって、当該個人又は当該中小企業者等とオンサイトPPA又はリース契約を締結した者。

ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。

オ 市税を滞納していない者。



車載型蓄電池

 
個人

 次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 自らが使用するために再生可能エネルギー設備を購入する者。

イ 市税を滞納していない者。

中小企業者等(リース事業者を除く。)

 次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 市内にある事業所等の事業の用に供するために再生可能エネルギー設備を購入する者。

イ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者でないこと。

エ 市税を滞納していない者。

中小企業者等(リース事業者に限る。)

次に掲げる要件を全て満たすもの。

ア 市内に本店等を有するリース事業者であること。

イ 個人が自ら使用し、又は中小企業者等が市内に有する事業所等で事業の用に供するために再生可能エネルギー設備を貸付ける者で、当該個人又は当該中小企業者等と再生可能エネルギー設備の使用に係るリース契約を締結している者であること。

ウ 宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと。

エ 市税を滞納していない者。
 

 

3. 対象設備

 対象設備は下表のとおりです。要件については、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下、「国実施要領」と言います。)を十分に確認してください。

  地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙2 [788KB pdfファイル] 

再生可能エネルギー設備の種類 要件
自家消費型太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必要に応じて住宅又は事業所等の電気機器等に電気を供給する定置型の設備。再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項第1号の太陽光を利用する同法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、当該再生可能エネルギー発電設備から得た電力を住宅又は事業所等に供給し、当該住宅又は事業所等において当該電力を消費することを目的とするもの。

 次に掲げる要件を全て満たすもの。

(1) 国実施要領別紙2の2の(2)のアの(ア)に定める交付要件を満たすこと。

(2) 自家消費型太陽光発電設備の発電電力量を計測する機器が設置されること
蓄電設備

自家消費型太陽光発電設備で発生させた電気を蓄え、必要に応じて住宅又は事業所等の電気機器等に電気を供給する定置型の設備。

国実施要領別紙2の2の(2)のアの(イ)に定める交付要件を満たすこと。
車載型蓄電池


EV(電気自動車)及びPHV(プラグインハイブリッド自動車)。

※ EV又はPHVの充電のため、太陽光発電設備等(新設・既設は問いません)と接続して充電するものが補助対象となります。太陽光発電設備等と接続できない場合は、充電する電気を電力会社の再エネ電力メニューから調達することや、再エネ電力証書の購入により補助対象となります。

国実施要領別紙2の2の(2)のオの(ネ)に定める交付要件を満たすこと。
充放電設備

車載型蓄電池からの電力の取り出し、及び車載型蓄電池に充電することができる設備。

国実施要項別紙2の2の(2)オの(ノ)に定める交付要件を満たすこと。

  

4. 設備の種類ごとの補助金額

 下表の「補助対象事業に要した実支出額」は消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。「補助対象事業に要した実支出額」の算定範囲は以下を確認してください。

  補助対象事業に要した実支出額の算定範囲(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(別表1-4・対象経費)) [116KB pdfファイル] 

  ※ 車載型蓄電池を除く再生可能エネルギー設備については別表1、車載型蓄電池は別表2に掲げる範囲に限ります。

 【個人の場合】

再生可能エネルギー設備の種類 補助金額 上限
自家消費型太陽光発電設備    

太陽光発電設備の公称最大出力の合計(パワーコンディショナーの出力と比較して出力の小さい方)1kWあたり7万円を乗じた額または補助対象事業に要した実支出額のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)

※ 「太陽光発電設備の公称最大出力の合計(パワーコンディショナーの出力と比較して出力の小さい方)」の値は小数点以下を切り捨てた値とします。

56万円
蓄電設備

補助対象事業に要した実支出額(※)の3分の1(千円未満切り捨て)
※ 1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格が15万5,000円を超えるものは補助対象外。

※ 「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」は蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。

※ 太陽光発電設備等の電力変換装置(パワーコンディショナー)が蓄電設備の電力変換装置と一体型(ハイブリッド)の蓄電設備の場合、ハイブリッド部分のうち蓄電設備以外の電力変換に寄与する部分(蓄電設備に含まれる太陽光発電設備等の電力変換装置)に係る経費分を控除することができます。

41万3,000円
車載型蓄電池

蓄電容量(kWh)の2分の1×4万円または補助対象事業に要した実支出額のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)

※ 「蓄電容量(kWh)」の値は小数点第2位以下を切り捨てた値とします。

CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」

リンク:一般社団法人次世代自動車振興センター(外部リンク)

充放電設備 補助対象事業に要した実支出額の2分の1(千円未満切り捨て) 定めない

 【中小企業者等の場合】

再生可能エネルギー設備の種類 補助金額 上限
自家消費型太陽光発電設備    

太陽光発電設備の公称最大出力の合計(パワーコンディショナーの出力と比較して出力の小さい方)1kW当たり5万円を乗じた額または補助対象事業に要した実支出額のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)

※ 「太陽光発電設備の公称最大出力の合計(パワーコンディショナーの出力と比較して出力の小さい方)」の値は小数点以下を切り捨てた値とします。

100万円
蓄電設備

補助対象事業に要した費用(※)の3分の1(千円未満切り捨て)
※ 1kW当たりの工事費込み・税抜き価格が19万円を超えるものは補助対象外。

※ 「1kWh当たりの工事費込み・税抜き価格」は蓄電設備の定格出力の小数点第3位以下を切り捨てた値で算出します。

126万6,000円
車載型蓄電池

蓄電容量(kWh)の2分の1×4万円または補助対象事業に要した実支出額のいずれか少ない額(千円未満切り捨て)

※ 「蓄電容量(kWh)」の値は小数点第2位以下を切り捨てた値とします。

CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」

リンク:一般社団法人次世代自動車振興センター(外部リンク)

充放電設備 補助対象事業に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て)  定めない

 

5.予算額

  27,707千円
※ 補助金の額が予算を超えると認められるときは、補助申請の受付を停止する場合がありますのでご了承ください。

6.留意事項

  1. 再生可能エネルギー設備が未使用品であることが要件となります。(中古設備は対象外です。)
  2. 交付対象事業において他の補助金との併用はできません。
  3. 個別の設備の要件等は国実施要領を十分に確認してください。
  4. 工事契約又は購入契約後、工事着手前又は納車前に申請してください。
  5. 原則として、経費の支払いを令和7年2月28日までに完了する必要があります。
  6. 本補助金で取得した再生可能エネルギー設備について、法定耐用年数を経過するまでの期間は、利用実績について市への報告が必要となります。
  7. この補助事業で取得した再生可能エネルギー設備は、法定耐用年数を経過せずに廃棄などを行う場合は、市長の承認が必要です。
  8. 下表のとおり、単独では補助対象外の設備があります。また、複数の設備を導入する場合でも、下表の組み合わせパターンに該当しないものは補助対象外です。(「○」は導入する設備、「×」は導入しない設備)
再生可能エネルギー設備の種類 単独補助 組み合わせパターン(1) 組み合わせパターン(2) 組み合わせパターン(3) 組み合わせパターン(4) 組み合わせパターン(5) 組み合わせパターン(6)
自家消費型太陽光発電設備 ×
蓄電設備 不可 × × ×
車載型蓄電池 ×
充放電設備 不可 × × ×

  ※ 本補助金の交付を受けて「自家消費型太陽光発電設備」又は「車載型蓄電池」を導入した場合、後付けでこれらに付帯する「蓄電設備」又は「充放電設備」も本補助金の交付対象となります。

7.  申請書類等 

 ○ ワード・エクセル版 

 ○ PDF版

  ※ 添付書類につきましては変更する場合がありますのでご了承ください。

    ※ PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

8.申請窓口

 本庁生活環境課および各支所市民福祉課

9.その他

 各設備の法定耐用年数は下表のとおりです。

再生可能エネルギー設備の種類 法定耐用年数
自家消費型太陽光発電設備 17年
蓄電設備 6年
車載型蓄電池 6年
充放電設備 6年

 

 【参考リンク】

  ○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(外部リンク)

  ○ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)への選定について(内部リンク)

  ○ 一関市住宅用新エネルギー設備導入促進費補助金のご案内(内部リンク)

  ○ 一関市地球温暖化対策地域推進計画(令和5年度~令和12年度)を策定しました(内部リンク)

 

 【問い合わせ先】

生活環境課 環境企画係
TEL 0191-21-8331
E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp