指針の趣旨

 当市では、国及び県の法令等の趣旨に鑑み、再生可能エネルギー発電設備を整備するにあたり、自然環境等の適正な保全を図ること、また、地域住民と良好な関係を構築すること等を目的として、指針を定めています。

一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針 

1.指針の対象となる再生可能エネルギー発電設備

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に掲げる再生可能エネルギー発電設備のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に掲げる事業用電気工作物(屋根設置太陽光発電設備を除く)であって、設備の敷地面積が0.5ヘクタールを超えるもの。

2.指針の施行日

    令和2年4月1日 (令和6年3月29日改正)

3.設備の設置に係る市の対応

 市では、事業者が市内に対象設備を整備する際には、次に掲げる事項を事業者に求めます。

  • 再生可能エネルギー発電事業計画の策定に当たっては、市の自然環境及び歴史的景観の保全に十分に配慮すること。
  • 対象設備を整備しようとする地域の住民に対し、再生可能エネルギー発電事業計画の内容に関する説明会を開催するとともに、住民から意見を聴取し、適切に対応すること。
  • 市又は対象設備を整備しようとする地域との間で、環境の保全に係る協定を締結すること。

 

【問い合わせ先】

生活環境課 環境企画係
TEL 0191-21-8331
E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp