野外焼却(ごみの野焼き)は法律で禁止されており、違反すると罰則が科されることがあります。
また、近所トラブルの原因にもなりますので、絶対にやめましょう。

例外的に認められている焼却行為

次の焼却行為は、例外的に認められています。

  1. 法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫被害伐採木等の焼却)
  2. 風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り、どんと焼き等)
  3. 農林漁業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却)
  4. 学校教育等のための焼却(キャンプファイヤー等)
  5. たき火など日常生活での一過性の軽微な焼却(落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却)

例外により認められている焼却行為であっても、煙や悪臭が発生し、「洗濯ものが干せない」「体調を崩してしまう」「窓も開けられない」などの相談が寄せられています。

下記のことに心がけ、周辺環境への影響を最小限度にとどめるようお願いします。

・事前に近所の理解を得る
・風の向き、強さ、時間帯を考慮する
・草木はよく乾かすなど、煙の発生量やにおいを抑える
・火災に十分注意して、消火するまでその場を離れない

通報先

違法な野外焼却を発見した場合

最寄りの警察署(交番)へ通報してください。

  • 一関警察署 0191-21-0110
  • 千厩警察署 0191-51-0110

火災の恐れがある場合

最寄りの消防署へ通報してください。こちらから確認してください。)

違法性のない焼却行為(例外的に認められている焼却行為)の場合

当事者同士の話し合いにより解決いただくことが基本となります。

直接話をしたが状況が改善しない、悪質であるといった場合には、生活環境課までご連絡ください。

  •   市役所生活環境課 0191-21-8341(直通)