騒音規制法・振動規制法・岩手県条例について

 市では、工場および事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から生活環境を保全し、健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。

 規制地域内で「特定施設」を有する工場などや「特定建設作業」を行う際には、市長への届出が必要となります。

 また、岩手県条例(県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例)で定められている「騒音発生施設」を有する工場なども、市長への届出が必要になります。

規制地域について

 一関市では、都市計画法で定める用途区域(都市計画区域)が原則として規制地域となり、用途区域の区分ごとに規制基準が定められています。

 都市計画区域については、一関市公開型地理情報システム「いちのせきeマップ」から「都市計画情報」を選択すると確認することができます。(いちのせきeマップへのリンクはこちら

 なお、特定工場等の騒音・振動の規制は、下記のように区域が区分されています。

騒音規制地域の区分
区域の区分 都市計画の用途区域

第1種区域

・第一種低層住居専用地域

第2種区域

・第一種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

第3種区域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

第4種区域

・工業地域

※ 一部例外地域あり

※規制基準 [174KB pdfファイル] 

ただし、例外的に規制基準が異なる地域があります。該当地域については、下記の図を参照してください。

振動規制地域の区分
区域の区分 都市計画の用途区域
第1種区域

・第一種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

第2種区域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

 ※規制基準 [89KB pdfファイル]  

特定工場等及び騒音特定工場等の届出

 規制地域内において、対象設備を設置又は使用する工場や事業場は、特定工場等として届出が必要となります。

 特定施設(騒音発生施設)を設置する場合は、設置工事開始の30日前までに提出が必要となります。

 詳細は届出案内を確認し、期日までに所定の様式にて提出してください。

 騒音・振動の届出案内(特定工場等)※A4両面(長編とじ)で印刷してください [253KB pdfファイル] 

 【騒音規制法にかかる届出様式】
 【県条例(騒音)にかかる届出様式】

※騒音発生施設設置(使用)届出を行う際には、(様式第18号)環境保全監督者選任(解任)届出書も併せて提出する必要があります。

 【振動規制法にかかる届出様式】

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について

 騒音規制法および振動規制法における指定地域内において、施設規模が一定以上の工場は「特定工場」となり、公害防止管理者や公害防止統括者を選任し、市長へ届け出る必要があります。

 【様式】

特定建設作業の届出

 規制地域内において特定建設作業を行う場合には、開始の日の7日前までに届出が必要となります。

 詳細は届出案内を確認し、期日までに所定の様式にて提出してください。

 騒音・振動の届出案内(特定建設作業) [300KB pdfファイル] 

 【騒音】
 【振動】

 

問い合わせ先
本庁生活環境課環境衛生係 TEL 0191-21-8341