国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引について届出制を設けています。

1.一定面積以上の土地取引にあたっては届出が必要です。

都市計画区域・・・・5,000平方メートル以上

都市計画区域外・・・・10,000平方メートル以上

ただし、個々の面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

 

2.届出期限は契約締結日から2週間以内です。

 契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、届出が必要です。

 届出者は、土地の取得者(買主)です。

3.届出の必要な取引の形態

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・地上権・賃貸借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。

 

以下の事案に該当する場合は、届出不要です。この他にも不要となる場合がありますので、詳細につきましては、お問い合わせください。
・民事調停に基づく場合
・破産法または会社更生法の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
・土地収用法第15条の2のあっせんに基づく場合
・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(農地の所有権移転)

4.必要な書類

○土地売買等届出書     2部
○土地売買等契約書(写)  2部
○管内図(1/50,000以上)  2部
○周辺図(住宅地図など)  2部
○公図または測量図     2部
○委任状(委任した場合)  1部

5.様式

土地売買等届出書 [90KB docファイル] 
土地売買等届出書 [94KB pdfファイル] 

6.届出をしないと法律で罰せられます。

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。