外来生物について
特定外来生物とは
人間の活動により他の地域から入ってきた生物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与える、または与えるおそれのあるもので、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物のことです。
特定外来生物は、次の行為が原則禁止されています。
飼育 栽培 運搬 輸入 保管 譲渡 野外に放つ など
また、外来生物法の規制対象ではありませんが、生態系に悪影響を及ぼすおそれのある生物で環境省が指定したものを生態系被害防止外来種といいます。
特定外来生物ってなに?(チラシ) [1112KB pdfファイル]
市内で見られる特定外来生物や生態系被害防止外来種
◇アレチウリ(特定外来生物)
生育速度の速いつる性の植物で、まわりの植物におおいかぶさり、日光をさえぎり枯らしてしまう。ハート形(♡)のような付け根がくぼんだ五画形の形をした葉と巻きひげがあるのが特徴。雌花は、白い花を咲かせる。
アレチウリは環境省が公表した「生態系被害防止外来種リスト」に記載されています。その中でも、対策の緊急性が高く、積極的に防除を行う必要がある「緊急対策外来種」に区分されています。
◇セイタカアワダチソウ(生態系被害防止外来種)
主に観賞用として明治30年頃に日本に入り、現在は雑草化して河川敷や空き地で見られます。繁殖力がとても強く、他の植物の成長を抑えて繁殖するといわれています。所有地(自宅の庭など)に繁茂している場合は、できる範囲での駆除にご協力ください。
セイタカアワダチソウは環境省が公表した「生態系被害防止外来種リスト」に記載されています。その中でも、対策の必要性が高い「重点対策外来種」に区分されています。
特定外来生物等の防除について
特定外来生物等が生息してしまった場合には、土地の所有者や管理者が早期に防除することが重要です。
なお、防除のためであっても、特定外来生物等を生きたまま保管・運搬する場合、外来生物法に基づく防除の確認・認定が必要です。詳しくは環境省東北地方環境事務所(022-722-2870)にお問い合わせください。
参考
特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき対応されることとなります。発見した植物が特定外来生物であるかどうかの判断には、環境省作成の特定外来生物同定マニュアルをご活用ください。
