土地情報登録制度

土地情報登録制度は、市が公共事業用地や事業に関わる代替地が必要な場合、市が必要とする土地の情報を把握するために、市内の土地をお持ちの方から広く土地情報をお寄せいただき、活用について検討させていただく制度です。

登録できる土地

 次の3つの要件を満たす土地を登録できます。

  1. 1区画の面積が、200平方メートル以上で、公共事業用地などとして利用可能な土地
  2. 所有権および土地の境界が明確な土地
  3. 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない土地 ※所有権以外の権利が抹消される見込みである場合は、登録は可能です。
登録期間と登録中の土地利用

 登録期間は、市が登録をした日から2年間です。再度登録することも可能です。

 登録中であっても、利用・処分は自由にできます。また、申し出があれば登録取消は可能です。

登録の手続き

 登録を希望する方は、「土地情報登録申請書・登録土地カード」により申請してください。

 用紙は、本庁都市整備課または各支所地域振興課にあります。

 申請する際は、図面および登記簿謄本の写しを添えて、本庁都市整備課または各支所地域振興課に提出してください。

「土地情報登録申請書・登録土地カード」 [16KB pdfファイル]

 ※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

 その他

 ※登録されても、市が取得することを約束するものではありません。

市に土地を売却した場合には、一定条件のもとに税法上の優遇措置が受けられる場合があります。