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障がい者活躍推進計画

障がい者活躍推進計画について

組合では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障がい者雇用の促進に努めるとともに、障がい者である職員が、その有する能力を有効に発揮して、職業生活において活躍することの推進に関する取組を総合的かつ効率的に実施することができるよう、障がい者活躍推進計画を策定しました。

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障がい者雇用率について

障害者雇用促進法第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免に関する状況を公表します。

障がい者である職員の任免状況(令和6年6月1日時点)

算定の基礎となる職員数※1 障がい者数※2 雇用率 法定雇用率※3
78.0人 4.0人 5.13% 2.80%

※1 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める消防吏員等の除外職員等を除いた職員の数です。このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。
※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障害者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。
※3 法定雇用率は、令和6年4月1日より、国・地方公共団体等は2.8%に引き上げられました。