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特定随意契約の公表

 特定随意契約とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3項又は第4項の規定による随意契約を締結することをいいます。

 特定随意契約は、一関地区広域行政組合財務規則(平成18年一関地区広域行政組合規則第10号)第2条により、一関市財務規則(平成17年一関市規則第51号)第138条の2を準用しており、事前に発注予定時期等を公表し、契約締結後に契約の相手方等を公表します。

発注予定及び契約締結状況

特定随意契約発注予定表

令和6年3月31日現在

所管課
担当係
発注
予定時期
発注
予定内容
契約件名
及び数量
契約の相手方の選定基準
及び決定方法
備考
一関清掃センター
R6.4

一関清掃センター再生工房業務

・自転車再生業務

・家具等再生業務

一関清掃センター再生工房業務委託
12ヵ月間
①高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターであること。

②予定価格の範囲内であること。

 

 

特定随意契約締結状況一覧表(4月契約分)
令和6年4月30日現在
所管課
担当係
契約日 契約件名 履行期間(又は納入期限)
及び契約金額
契約の相手方 契約の相手方の選定基準
及び決定方法
一関清掃センター R6.4.1 一関清掃センター再生工房業務委託

履行期間

 R6.4.1~R7.3.31

契約金額

 1,797,681円

公益社団法人一関市シルバー人材センター

公益社団法人一関市シルバー人材センター

①高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターである。

②予定価格の範囲内である。