審理員となるべき者の名簿
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、管理者が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。
審理員となるべき者の名簿
審理員となるべき者 |
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西部地域包括支援センター所長の職にある職員 |
介護福祉主幹のうち、平泉町保健センター所長の職にある職員 |
環境衛生主幹のうち、一関市生活環境課長又は平泉町町民福祉課長の職にある職員 |
法規契約主幹の職にある職員 |
※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。