医療費一部負担金などの免除には証明書が必要になります

東日本大震災により、次のいずれかに該当する人は、その旨を医療機関などの窓口で申し出ることで、一部負担金などが免除されていますが、7月からは加入している医療保険の保険者が交付する「免除証明書」を医療機関に提示することが必要になります。
「免除証明書」の交付を受けるには申請が必要です。
市の国保および後期高齢者医療保険の被保険者は本庁国保年金課または各支所市民課で手続きを行ってください(会社の医療保険に加入されている人は保険者にお問い合わせください)。

◇対象…▼住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした▼主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った▼主たる生計維持者の行方が不明である▼主たる生計維持者が事業を廃止、または休止した▼主たる生計維持者が失業し、現在収入がない▼原子力災害対策特別措置法の規定による避難を行った― 人

問い合わせ先

本庁国保年金課電話21-8343または各支所市民課

医療費一部負担金などの免除制度に該当しない場合でも一部負担金の徴収猶予や減免措置の制度があります

市では医療費一部負担金の減免制度を改正しました。
国保世帯で免除制度に該当しない場合でも一部負担金の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
徴収猶予、減免を受けるためには申請が必要です。

◇徴収猶予…世帯主が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当し、自身および世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準と比較して一定割合以下の場合、6カ月以内の範囲で一部負担金の徴収を猶予します。
◇減免…世帯主が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当し、自身および世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準と比較して一定割合以下で、かつ入院療養中の被保険者がいる世帯で、世帯主などの預貯金額の合計額が生活保護基準の3カ月以下である場合、3カ月以内の範囲で一部負担金を減額、または免除します。
(1)災害により▼死亡した▼障がい者となった▼資産に重大な損害を受けた― とき。
(2)干ばつなどにより農業収入が著しく減少したとき。
(3)事業の休廃止、失業または死亡、疾病その他により収入が著しく減少したとき。
◇申請に必要なもの…印鑑、(1)~(3)のいずれかに該当することを証する書類、世帯主および世帯の現在の収入状況がわかるもの、(減免申請の場合)世帯主および世帯の国民健康保険被保険者の預金通帳の写し

問い合わせ先

本庁国保年金課電話21-8343または各支所市民課

県の金融対策制度(被災した中小企業者への金融支援)

◇県制度融資の返済期間延長…返済に困っている中小企業の返済期間を最長3年間延長できます。
◇中小企業経営安定資金(災害対策枠)…【対象】震災後、最近1カ月間の売上高などが前年同月比3%以上減少し、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同期比3%以上減少が見込まれる企業【融資内容】運転資金・貸付限度額8千万円、融資年利(固定)2.1~2.5%以内、保証料率0.45~1.5%※セーフティーネット保証の場合は異なります。

問い合わせ先

県庁経営支援課電話019(629)5542

東日本大震災特別雇用相談窓口の開設

震災により被災した、市内で生活している人の雇用を支援するため、特別雇用相談窓口を開設しています。
雇用に関する情報の提供なども行いますのでご活用下さい。

◇場所・日時…▼本庁労働政策課、千厩支所・毎日9時~16時▼花泉支所・毎週(月)13時30分~16時▼大東支所・毎週(木)10時~12時、13時~16時▼東山支所・毎週(火)13時30分~16時▼室根支所・毎週(水)10時~12時、13時~16時▼川崎支所・毎週(火)10時~12時 ※((土)、(日)、(祝)を除く

問い合わせ先

本庁労働政策課電話21-8461または各支所産業経済課

被災者への司法書士無料電話相談

◇相談先…電話0120-823815(岩手県専用フリーダイヤル)
◇受付時間…10時~13時((土)、(日)、(祝)を除く)

問い合わせ先

岩手県司法書士会電話019(622)3372

総務省岩手行政評価事務所による被災者のための「震災行政相談専用フリーダイヤル」の開設

◇相談先…電話0120-711815(専用フリーダイヤル)
◇受付時間…8時30分~17時15分※(土)、(日)、(祝)も受け付け。時間外は留守番電話で対応します。

問い合わせ先

総務省岩手行政評価事務所電話019(622)3470

(広報いちのせき 平成23年6月15日号)