市では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母(父)子家庭、ひとり暮らし老人に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。この助成を受けるには、所得が下記の所得制限の限度額以内であることが条件です。
 新たに助成を受けようとする場合は、平成17年中の所得をもとにして認定を行いますので、

  1. 17年中の所得と課税状況が証明できるもの(18年度所得・課税証明書)
  2. 助成を受けようとする人の健康保険証
  3. 助成金の振り込みを受ける金融機関(郵便局以外)の通帳
  4. 印鑑

を持参の上、本庁国保年金課または各支所市民課で、申請の手続きをしてください。手続きが遅れますと、受給期間が短くなりますのでお気をつけください。

 医療費助成の対象となるのは次の人および家族です。

  • 乳幼児…出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
  • 妊産婦…妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦
  • 重度心身障害者…身体障害者手帳1・2級、障害年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人
  • 母子・父子家庭…配偶者のいない母または父と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭
  • ひとり暮らし老人…ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人
医療費助成所得限度額 ※平成18年8月1日~19年7月31日

1.乳幼児・妊産婦・母子家庭・父子家庭

控除対象配偶者および扶養親族などの数

0人

1人

2人

3人

乳幼児の保護者、妊産婦本人および保護者

272万円

310万円

348万円

386万円

母子の母または父子の父

192万円

230万円

268万円

306万円

母子または父子の扶養義務者

236万円

274万円

312万円

350万円

 

2.重度心身障害者

控除対象配偶者および扶養親族などの数

0人

1人

2人

3人

本人

395万4000円

433万4000円

471万4000円

509万4000円

扶養義務者など

663万7000円

688万6000円

709万9000円

731万2000円

 

3.ひとり暮らし老人

本人…159万5000円

問い合わせ先
本庁国保年金課 TEL 0191-21-2111(代表) または各支所市民課

(広報いちのせき 平成18年7月15日号)