乳幼児・妊産婦・重度心身障害者・母(父)子家庭・ひとり暮らし老人を対象に医療費を助成しています
市では、乳幼児や妊産婦、重度心身障害者、母(父)子家庭、ひとり暮らし老人に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。この助成を受けるには、所得が下記の所得制限の限度額以内であることが条件です。
新たに助成を受けようとする場合は、平成17年中の所得をもとにして認定を行いますので、
- 17年中の所得と課税状況が証明できるもの(18年度所得・課税証明書)
- 助成を受けようとする人の健康保険証
- 助成金の振り込みを受ける金融機関(郵便局以外)の通帳
- 印鑑
を持参の上、本庁国保年金課または各支所市民課で、申請の手続きをしてください。手続きが遅れますと、受給期間が短くなりますのでお気をつけください。
医療費助成の対象となるのは次の人および家族です。
- 乳幼児…出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
- 妊産婦…妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦
- 重度心身障害者…身体障害者手帳1・2級、障害年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人
- 母子・父子家庭…配偶者のいない母または父と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭
- ひとり暮らし老人…ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人
医療費助成所得限度額 ※平成18年8月1日~19年7月31日
1.乳幼児・妊産婦・母子家庭・父子家庭
控除対象配偶者および扶養親族などの数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
乳幼児の保護者、妊産婦本人および保護者 | 272万円 | 310万円 | 348万円 | 386万円 |
母子の母または父子の父 | 192万円 | 230万円 | 268万円 | 306万円 |
母子または父子の扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 |
2.重度心身障害者
控除対象配偶者および扶養親族などの数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
本人 | 395万4000円 | 433万4000円 | 471万4000円 | 509万4000円 |
扶養義務者など | 663万7000円 | 688万6000円 | 709万9000円 | 731万2000円 |
3.ひとり暮らし老人
本人…159万5000円
(広報いちのせき 平成18年7月15日号)
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