一関地区広域行政組合からのお知らせ
65歳以上の介護保険料を見直しました
みんなで支える介護保険
介護保険の財源は、加入者(40歳以上の人)の介護保険料と公費で賄われています。平成18年度から20年度までの保険料の負担割合は、加入者が50パーセント(うち65歳以上の第1号被保険者が19パーセント、40歳から64歳までの第2号被保険者が31パーセント)で、残りの50パーセントが公費となっています。
介護保険料は、第1号被保険者は受給する年金からの引き去りなどにより、第2号被保険者は、国民健康保険に加入している人は国保税の介護保険分として、職場の健康保険に加入している人は健康保険料の介護保険分として給与から、それぞれ納めていただいています。
介護保険料見直しの内容
第1号被保険者の保険料について、所得の低い人などの負担能力にきめ細かく対応できるよう、保険料の段階を見直しました(表1)。また、17年度税制改正による高齢者の非課税限度額の廃止により保険料段階が上昇する人に対し、保険料の急激な負担増とならないよう保険料を段階的に引き上げていく緩和措置を実施します(表2)。
緩和措置は、税制改正がないものとした場合の保険料を基準として、税制改正適用後の保険料との差について、20年度までおおむね3分の1ずつ段階的に引き上げるものです。
(表1)見直し後の第1号被保険者の介護保険料
保険料段階 | 対象者 | 保険料年額 |
第1段階 | ・世帯全員の市民税が非課税で老齢福祉年金を受給中の人 ・生活保護を受給中の人 | 2万1000円 |
第2段階 | 世帯全員の市民税が非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 2万7300円 |
第3段階 | 世帯全員の市民税が非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 3万1500円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合) | 4万2000円 |
第5段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が200万円未満の人 | 5万2400円 |
第6段階 | 本人に市民税が課税され、本人の合計所得金額が200万円以上の人 | 6万2900円 |
(表2)経過措置による段階的引き上げの内容
税制改正適用後の保険料段階 | 改正がないものとした場合の段階 | 保険料年額 | ||
18年度 | 19年度 | 20年度 | ||
第4段階 | 第1段階 | 2万7700円 | 3万4800円 | 4万2000円 |
第2段階 | 3万2300円 | 3万7300円 | ||
第3段階 | 3万4800円 | 3万8200円 | ||
第5段階 | 第1段階 | 3万1500円 | 4万2000円 | 5万2400円 |
第2段階 | 3万5700円 | 4万4000円 | ||
第3段階 | 3万8200円 | 4万5300円 | ||
第4段階 | 4万5300円 | 4万8700円 |
(広報いちのせき 平成18年7月15日号)