税の公平性確保と制度の健全運営のために

平成18年度から、国民健康保険税、介護保険料の税率や課税の方式、納期が変わりました。合併協定に基づいて、現在地域ごとに異なっている税率などを統一するためのもので、これにより著しく税率が上がる地域については21年度までに段階的に改正します。国保税と第2号被保険者(40~64歳)介護保険料の改正内容についてお知らせします。

 

質問

 なぜ変える必要があったのですか。

答え

 国保税や介護保険料の税率や課税方式、納期は、本来一つの市であれば統一されていなければなりません。しかし、昨年9月の合併の際は年度途中の合併でしたので、17年度の国保税は旧市町村の税率などにより税額を定めていました。
 市は、税の公平性を確保するとともに国保制度の健全な運営を図るため、18年度から税率などを変更することとしました。

 ただし、統一することで急激な負担増となる地域については、21年度までの間、順次変更していくこととしています。

質問

 地域ごとの税率や課税方式は、どう変わるのですか。

答え

 国保税は、医療分と介護分とに分かれています。介護分が該当するのは40歳から64歳までの国保の被保険者です。

 医療分については、下の表のとおり川崎地域が21年度までの調整となります。

 介護分については、国に支払う介護納付金に見合う額を確保しなければならないことから、18年度に均一となります。

 なお、課税方式は資産割をなくし、所得割、均等割、平等割の3方式となりました。

(医療保険税率)

平成21年までに順次変更(大東・千厩・室根地域の資産割はなくなります)

年度

区分

一関地域

花泉地域

大東地域千厩地域東山地域室根地域川崎地域

17年度

所得割(%)

8.80

9.80

7.20

6.80

6.80

6.90

4.30

資産割(%)

50.00

30.00

30.00

均等割(円)

2万4800

2万3800

1万3500

1万7000

1万5000

2万  

1万500

平等割(円)

2万 700

2万3400

1万5000

2万4000

2万  

3万  

9500

18年度

所得割(%)

9.74

8.90

7.80

9.20

5.40

均等割(円)

2万3100

1万7000

2万3100

1万5000

平等割(円)

2万2200

2万1000

2万2200

1万4000

19年度

所得割(%)

9.74

8.80

9.74

7.00

均等割(円)

2万3100

1万9000

2万3100

1万8000

平等割(円)

2万2200

1万8000

20年度

所得割(%)

9.74

8.60

均等割(円)

2万3100

2万1000

平等割(円)

2万2200

2万1000

21年度

所得割(%)

9.74

均等割(円)

2万3100

平等割(円)

2万2200

 

(介護保険税率)

平成18年度から均一税率(介護分課税限度額は税法改正により9万円となります)

年度

区分一関地域花泉地域大東地域千厩地域東山地域室根地域川崎地域

17年度

所得割(%)

2.31

1.92

1.50

1.50

1.20

1.20

1.70

資産割(%)

3.00

3.00

3.00

均等割(円)

9600

8200

4500

5500

4000

5000

7100

平等割(円)

5800

4900

5000

6000

5000

5000

3700

18年度

所得割(%)

2.64

均等割(円)

8300

平等割(円)

5000

 

質問

 県内の他市はどれくらいの税率なのですか。

答え

 県内の主な市の状況は、下の表のとおりです。

県内他市の状況との比較(医療分+介護分の合計額)

区分

県内他市(17年度)

一関市(18年度改正後)

盛岡市

宮古市

奥州市
(水沢区)

花巻市
(旧市分)

北上市

陸前高田市

釜石市

一関・花泉

大東・千厩

室根

東山

川崎

応能割(%)

所得割

11.05

10.60

10.80

7.90

7.90

9.40

11.40

12.38

11.54

11.84

10.44

8.04

資産割

32.30

28.00

17.00

28.00

19.00

41.00

31.00

応益割(円)

均等割

3万2800

3万1000

3万1000

3万    

3万100

3万3000

2万9400

3万1400

2万5300

2万3300

平等割

3万6000

3万6000

3万4000

3万1900

3万1800

3万7000

3万4000

2万7200

2万6000

1万9000

合計額

6万8800

6万7000

6万5000

6万1900

6万1900

7万    

6万3400

5万8600

5万1300

4万2300

質問

 所得に応じた国保税の軽減制度はないのですか。

答え

 国保税の軽減は、皆さんの所得に応じた所得割と、一人当たりに課税される均等割、世帯当たりに課税される平等割とのバランスを50パーセント前後に調整したことから、前年の所得に応じ7割、5割、2割の軽減が受けられます。
 それぞれの軽減の要件は、所得が下の表で計算された額以内であれば適用されます。
 ただし、2割軽減は申請が必要です。該当する人には、納入告知書に申請書を同封していますので、必要事項を記入の上、本庁税務課または支所市民課で申請してください。

(国保税の軽減を受けるための要件)

軽減割合

軽減を受けられる世帯の所得限度額

7割

世帯主とその世帯に属する被保険者の所得の合計額が33万円以下…①

5割

33万円を超え、33万円+(世帯主を除く被保険者数×24万5000円)以下…②

2割

上記①②に該当せず、33万円+(被保険者数×35万円)以下

質問

 国保税やその他の市税の納期はどうなるのですか。

答え

 市税の納期は、18年度から市内全地域を統一し、次のとおりとなっています。

(平成18年度市税の納期)

 納期限はその月の末日ですが、末日が土曜・日曜・祝日にあたるときはその翌日が納期限となります。ただし、12月は28日が納期限です。

  • 固定資産税…4月(1期)、7月(2期)、12月(3期)、2月(4期)
  • 市・県民税:…6月(1期)、8月(2期)、10月(3期)、1月(4期)
  • 軽自動車税…5月(全期)
  • 国民健康保険税…7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)、10月(4期)、11月(5期)、12月(6期)、1月(7期)、2月(8期)

  

問い合わせ先

国保税…本庁税務課諸税係 TEL 0191-21-8241

国保の医療費…本庁国保年金課国保係 TEL 0191-21-8343  または各支所市民課

(広報いちのせき 平成18年7月15日号)