【高齢者福祉・介護】介護予防
高齢者の介護予防に取り組んでいます
65歳以上のすべての方の介護予防と日常生活の自立を支援するため、
各地域などでさまざまな介護予防活動やサロンなどに取り組んでいます。
▶「仲間うちで集まるサロンに介護予防を取りいれたい!」という方は
▶「地域でどんな活動をすればいいかわからない」という方は
生活支援コーディネーターの派遣
▶「いきいき百歳体操をやってみたい!地域で介護予防体操を実践したい!」という方は
週イチ倶楽部
▶「介護サービス事業所でボランティア活動をしてみたい!!」という方は
生活支援アシスタント養成研修
▶「地域住民が互いに生活を支えあえる仕組みを作りたい!」または「助け合いの地域づくりに興味がある!」という方は
訪問型・通所型サービスB
▶「生活機能を改善するための運動や体操に取り組みたい!」という方は
通所型サービスC
介護予防事業
健康で生きがいを持った生活を送れるよう、
各地域にケアワーカーや体育協会、レクリエーション協会などから
専門職員の派遣を行っています。
また、保健師による健康教育や健康相談、
認知症地域支援専門員による講演なども組み合わせることができます。
地域によって活動内容が異なりますので、
最寄りの庁舎にお問い合わせください。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
生活支援コーディネーターの派遣
一人暮らし世帯や高齢者のみ世帯の増加に伴い、
調理や清掃、雪かき、見守りなど、日々の暮らしを支える多様なサービスが必要とされています。
高齢になっても誰もが地域で安心して暮らせるよう
住民主体の助け合い活動などの生活支援体制を築くことを目的に
生活支援コーディネーターを配置しています。
地域の集まりやサロンなどに生活支援コーディネーターを派遣し、
ともに支えあう地域づくりをお手伝いします。
地域の現状から地域課題を洗い出し、その課題に対する支援を見つけ出し、
その地域の実情に合った活動ができるようサポートします。
詳しくは下記へお問い合わせください。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
週イチ倶楽部
運動機能を向上させるためには、週1~2回の頻度で運動を継続的に行うことが大切といわれています。
「週イチ倶楽部」は週に1回以上、公民館や集会所等に集まって、
「いきいき百歳体操」を中心とした運動を行う団体のことです。
参加者同士が協力し合い、準備から片付けまでの全てを行っています。
一関市では、地域の身近な会場での「週イチ倶楽部」の立ち上げや活動の継続を応援しています。
「いきいき百歳体操」の体験会も実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
■「いきいき百歳体操」とは
「いきいき百歳体操」は、米国国立老化研究所が推奨する運動プログラムを参考に、
平成14年に高知市が開発した重りを使った筋力運動の体操で、
高齢者の体力や筋力の向上に効果があることが証明されています。
200gずつ調整可能な重りを手首や足首に付けて、約30分のDVDを見ながら体操をします。
椅子に座ってゆっくりと腕や足を動かす体操で、自分の体力にあわせて無理なく、
筋肉を鍛えることができ、また、転倒や骨折による寝たきりを防ぐことができます。
問い合わせ
健康づくり課 TEL 0191-21-2160
花泉支所保健福祉課 TEL 0191-82-2216
大東支所保健福祉課 TEL 0191-72-4087
千厩支所保健福祉課 TEL 0191-53-3952
東山支所保健福祉課 TEL 0191-47-4530
室根支所保健福祉課 TEL 0191-64-3805
川崎支所保健福祉課 TEL 0191-43-4022
藤沢支所保健福祉課 TEL 0191-63-5304
生活支援アシスタント養成研修
一関市及び平泉町にお住まいのおおむね60歳以上の方のうち、
介護サービス事業所等でボランティア活動を行う意思のある方を
生活支援アシスタントとして養成しています。
生活支援アシスタントになるには、養成研修の受講が必要です。
高齢者の方がボランティア活動をすることで、
地域社会の中で「地域を支える」役割を担っていただきます。
また、活動をすることそのものが、介護予防にもつながります。
開催時に、市広報「I-Style」または市ホームページ「市役所からのお知らせ」でお知らせします。
●対象者
一関市及び平泉町にお住まいの概ね60歳以上の方
※居住地が異なる方や60歳未満の方でも受講できる場合があります。ご相談ください。
●活動場所
・一関市または平泉町に所在する介護保険施設等
・一関市または平泉町に介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAまたは通所型サービスAの事業所
●活動内容
ベッドメイキングや介護用品の補充などの軽作業や、利用者の見守りなど
※実際の活動内容は、生活支援アシスタントを受け入れる施設等で決定します。
※生活支援アシスタントは、利用者の身体に直接触れる身体介護は行いません。
●活動の様子
↑ クリニック小規模多機能型居宅介護で活動する鈴木さんと千葉さん
【実際に生活アシスタントとして活動している方の声】
「利用者さんとの交流やレクリエーション補助などをしています。
利用者さんの気分に合わせて、塗り絵やトランプを楽しんだりします。」
「職員さんも初めは『生活支援アシスタント』という助っ人に戸惑いや遠慮があったと思いますが、
『職員さんの仕事の邪魔をしない』ことを心がけながら、
言葉や情報のやり取りをしっかり重ねることで、今は職員さんともいい関係を築けていると感じています。」
↑ クリニック小規模多機能型居宅介護の愛澤所長さん
【実際に生活支援アシスタントを受け入れている事業所の声】
「利用者様のお話し相手をゆっくりしていただけて助かります。
利用者様も楽しみにしているご様子ですし、
それがアシスタントさんにも良い刺激になっているように感じています。
お手伝いにより、職員の介護業務の負担も軽くなりました。」
詳しくは生活支援アシスタントについて [1228KB pdfファイル]をご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業「通所型サービスB」について
「住民主体サービス(サービスB)」は、住民ボランティア等が主体となって
「身の回りの簡易な生活援助(訪問型サービスB)」や
「通いの場(通所型サービスB)」といった介護予防サービスを提供するもので、
(1) 地域で行われている取り組みや活動を活かすことができる
(2) 利用者一人ひとりの状態に合わせたサービスを利用できる
―という特徴があり、サービスを利用する人とサービス提供の担い手として活動する人、
双方の介護予防効果が期待されています。
活動に興味がある方や取り組んでみたいという方は、
生活支援コーディネーターにご相談ください。
●利用対象者
介護保険の要介護・要支援認定を受け、要支援1又は2と認定された人および
基本チェックリスト [155KB pdfファイル] を実施し、
事業対象者と判断された人を含むその地域の住民全てが通所型サービスBの利用対象者です。
●活動内容
【訪問型サービスB】
住民団体が自宅を訪問し、掃除やごみ出しなどをする生活援助の仕組みをつくります。
この団体に登録した住民ボランティアが、生活援助サービスを提供します。
【通所型サービスB】
活動拠点に週1回以上集まり、介護予防メニューなどを行う
住民の自主的な通いの場(ミニデイサービス)を運営します。
介護予防メニューは、いきいき百歳体操などの軽い運動、レクリエーション、
ちぎり絵などの創作活動、世代間交流―など自由に設定できます。
■通所型サービスBを実施する団体に補助金を交付します
●補助金の種類
● 運営費補助金
利用人数や従事者数に応じて、サービスの実施にかかる費用を補助します。
● 活動拠点等整備費補助金
活動のバリアフリー化や備品等の購入を補助します。
初年度に限り、1度だけ交付する補助金です。上限は20万円です。
●主な補助要件
・参加者には、要支援1、2と認定された人または事業対象者が含まれていること
・週1回以上、1回あたり1時間以上の事業を開催すること
・介護予防体操、レクリエーション、創作活動などを取り入れること
・同一の場所で3年以上継続して活動を行うこと など
詳しくは、実施マニュアル [714KB pdfファイル] を確認するか、
生活支援コーディネーター(※)が説明します。お問い合わせください。
※生活支援コーディネーターとは…
日常生活の支援体制の充実および高齢者の社会参加の推進を図るため、
地域の高齢者支援ニーズと地域資源の調整を行っています。
地域の特性を活かした活動ができるよう、手続きの支援や運営を支援します。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
介護予防・日常生活支援総合事業「通所型サービスC」について
「通所型サービスC(短期集中型介護予防)」とは、
要支援1、2の認定を受けた方や事業対象者(生活機能低下と判定された方)を対象に、
専門職が生活機能を改善するための短期集中型プログラムを提供するサービスです。
週1回、約2時間のサービスを、15回(4か月間)行います。
利用者それぞれの身体状態に応じた体操等に4か月間集中して取り組むことで、
身体機能と口腔機能の改善を図り、在宅や地域において
自立した日常生活を送ることができるよう支援します。
実施時期にホームページや地域包括支援センター、ケアマネジャーを通してお知らせします。
参加を希望する方は、各事業所または担当ケアマネジャーにご相談ください。
●対象者
要支援1、2の認定を受けた方または基本チェックリストにより事業対象者と判定された方
※要介護1~5の認定を受けている方は参加できません。
●内容
体力チェック、筋力アップ体操、お口の若返り体操など
●利用料
1回あたり350円
●利用にあたっての注意点
・治療中の方は、事前に主治医の承諾を受けてください。
・利用期間中に区分変更により対象外となった場合は、利用中止となります。
・通所介護(デイサービス)との併用はできません。
・各実施事業所の連絡先はチラシをご覧ください。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
