【高齢者福祉・介護】介護者への支援
在宅で介護している方を支援します
在宅で家族等の介護をしている方の負担を軽減する事業や
確定申告時にお使いいただく障害者控除対象者認定証やおむつ使用確認書を発行しています。
また、在宅で介護している方などに介護の基本的知識と技術を習得できる講座を開催しています。
家族介護用品の支給事業
おむつなどを購入できる介護用品支給券(月額8,000円)を支給します。
施設へ入所、病院へ入院している方は対象外です。
●対象者
市内に居住する市民税非課税世帯で、要介護4・5の方と同居し、常時その介護に従事している方
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
在宅寝たきり高齢者等家族介護手当の支給事業
在宅で家族等を介護している方へ月額5,000円の手当を支給します。
施設へ入所、病院へ入院している方は対象外です。
●対象者
市内に居住する要介護4・5の方と同居し、常時その介護に従事している方
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
障害者控除対象者認定書
所得税と市・県民税の障害者控除が受けられます。
次の対象者については、障害者控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を発行することができます。
●対象者(次の要件を全て満たす方)
(1) 前年末日の時点で満65歳以上の方
(2) 前年の12月31日時点で要介護認定を受けている方 ※前年中に死亡した場合は、その死亡日時
(3) 要介護認定の際に使用された主治医意見書により、
身体の状態又は、認知機能の状態について市が定めた基準に該当すると認められる方
●提出書類
●申請方法
申請書に必要事項を記入の上、郵送または直接本庁長寿社会課または各支所保健福祉課へ申請してください。
●手数料
無料
●その他
障害者控除の認定書は、申請内容を確認後、郵送で交付します。
即日交付はできません。事前に申請してください。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
おむつ使用確認書
おむつが必要と認められる方のおむつ代は、医療費控除の対象とすることができます。
この場合、原則として医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが、
次の対象者は、医師の証明書に代えて市が発行する確認書で控除を受けることができます。
●対象者(次の要件を全て満たす方)
(2) 要介護認定を受けており、認定の際に使用された主治医意見書により、寝たきり状態で尿失禁の可能性があることを確認できる方。
※初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必ず必要です。
その際、各医療機関で定める料金がかかります。
●提出書類
・おむつ使用確認申出書 [35KB pdfファイル]
・おむつ使用証明書(医師・医療機関申請書) [37KB pdfファイル]
●申請方法
「おむつ使用確認申出書」は、郵送または直接本庁長寿社会課または各支所保健福祉課へ申請してください。
医師・医療機関が発行する「おむつ使用証明書」は、様式を印刷して医療機関に依頼してください。
●その他
市が発行するおむつ使用確認書は、申請内容を確認後、郵送で交付いたします。
即日交付はできませんので、事前に申請してください。
問い合わせ先
本庁長寿社会課高齢福祉係 ☎21‐8370 または各支所保健福祉課
介護担い手育成事業
●開催期間
●対象者
ボランティアを希望する方、将来に備えたい方など
●内容
(2)介護体験や福祉用具体験などの実技など
