障がい・療育
身体障がい者福祉、知的障がい者福祉、精神障がい者福祉、障がい児福祉
概要 |
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請・交付や、障がいのある方の福祉サービス利用に関する相談や、各種手続きを行います。
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問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
身体障害者手帳
概要 | 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう機能、直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障がいがあり、一定の程度より重い状態に障がいが固定された人が対象になります。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
必要なもの | ・身体障害者手帳交付申請書(用紙は各福祉担当課にあります) ・診断書・意見書(障がい部位により、それぞれ専用の用紙です。指定医師に作成してもらいます) ・写真2枚(大きさは、縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません) ・印鑑(認印で構いません) |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
療育手帳
概要 | 知的な障がいや発達に障がいのある人のために、一貫した相談や発達のフォローを行い、また、本人やご家族が様々な福祉援助を受けやすくするように「療育手帳」を発行しています。 障がいの程度によって、A(重度)またはB(中・軽度)の2つの障がい程度を設けており、受けられる援助も障がい程度により違います。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
必要なもの |
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問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
精神障害者保健福祉手帳
概要 | 精神障がいが一定の程度にあることを証明するものです。 精神の障がいのために、長期にわたって日常の生活や社会生活に制限を受けると認められる方が対象になります。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL0191-21-8355 各支所:保健福祉課保健係 |
必要なもの | ・申請書 ・「診断書」または精神障がいを支給事由とする「障害年金の年金証書、年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写」または「特別障害者給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)および直近の国庫金振り込み通知書(国庫金送金通知書)の写 ・写真1枚(大きさ縦4cm×横3cm、申請日から1年以内に撮影され、脱帽して上半身を写したもの) ・印鑑 |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL0191-21-8355 各支所:保健福祉課保健係 |
特別障がい者手当
概要 | 国民年金の障害年金1級程度の障害が重複しているなど、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人に対して支給される手当です。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
必要なもの |
・身体障害者手帳 ・専用の診断書(用紙は各福祉担当課でお渡しし、医師に作成してもらいます) |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
障がい児福祉手当
概要 | 精神または身体に重度の障がいがあるため、在宅で日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳末満の人に対して支給される手当です。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
必要なもの | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・印鑑 ・専用の診断書(用紙は各福祉担当課でお渡しし、医師に作成してもらいます) ・扶養義務者の前年中の収入が確認できるもの |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
特別児童扶養手当
概要 |
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に対して支給される手当です。 |
届出場所 | 本 庁:子育て支援課児童家庭係(一関保健センター内) 各支所:保健福祉課子育て支援係 |
必要なもの |
・印鑑 ・請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本 ・振込先口座申出書 |
問い合わせ先 |
本 庁:子育て支援課児童家庭係 TEL 0191-21-2172 各支所:保健福祉課子育て支援係 |
自立支援医療(精神通院)
概要 | 継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課保健係 |
必要なもの | ・申請書 ・診断書 ・健康保険者証の写 ・「世帯」の課税状況を確認できる書類(課税証明書など) ・障害年金の年金証書、年金裁定通知書および直近の振込(支払)通知書の写 ・印鑑 |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課保健係 |
在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成
概要 | 呼吸器機能障がい者のうち、身体障害者手帳が3級以下、または手帳を所持しないことなどにより、重度心身障害者医療費助成制度の対象者とならない人の酸素濃縮器使用に係る電気料金の一部を助成します。 |
届出場所 | 本庁:福祉課障がい福祉係 各支所:保健福祉課地域福祉係 |
必要なもの |
・申請書(用紙は各福祉担当課にあります) |
問い合わせ先 | 本庁:福祉課障がい福祉係 TEL 0191-21-8355 各支所:保健福祉課地域福祉係 |

登録日: 2005年8月12日 /
更新日: 2019年2月13日