各種児童手当について
目次
各種児童手当についての申請先は児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課です。
児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度が一部改正になります。制度改正の詳しい内容はこちら。
令和6年9月分まで |
令和6年10月分から |
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支給対象 |
0歳から中学生年代までの児童を養育している方 | 0歳から高校生年代(※1)までの児童を養育している方 | |||||||||||||||||||||||
所得制限 |
所得制限あり (原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります) |
所得制限なし (原則として、父母等のうち所得が高い方が受給者となります) |
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手当月額 |
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多子加算の対象範囲(※3) |
高校生年代まで(請求者が養育している者) | 大学生年代(※2)まで(受給者が監護相当・生計費の負担をしている者) | |||||||||||||||||||||||
支払回数 |
年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |
(※1)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※2)大学生年代までとは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(進学の有無は問いません)
(※3)多子加算(第3子以降)のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かに関わらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
児童手当を受給できる人
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者のうち、生計中心者(収入が高い方)が対象となります(収入が高い方が単身赴任等で住所が一関市以外の市町村にある場合は、住所地での申請となります)。※令和6年9月分までは中学生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育・監護している保護者が対象です。
- 児童手当では、この対象となる保護者のことを「請求者」または「受給者」と言います(児童本人は「請求者」でも「受給者」でもありません)。
- また、離婚調停中であることなどの理由により、配偶者と別居している場合には、住民票上で現に児童と同居している保護者が優先されますが、これまで手当を受けていた人からの消滅届が必要になることがあります。
- 受給者が公務員の場合は、所属庁での申請・受給となります。
多子加算の数え方
(例)4月1日時点で23歳、20歳、16歳、14歳、12歳の児童を養育している場合(令和6年10月以降の数え方)
支給対象児童 | 多子加算の対象 | 多子加算の対象外 | ||
第4子 | 第3子 | 第2子 | 第1子 | ー |
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14歳 | 16歳 | 20歳 | 23歳 |
月30,000円 |
月30,000円 | 月10,000円 | 支給額なし | 支給額なし |
※大学生年代の子については、監護相当・生計費の相当部分の負担をしている場合のみ多子加算の対象にできます。新規認定請求、額改定請求にあわせて監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
支給時期
令和7年3月まで
偶数月の各5日(その日が週休日等に当たるときは、その直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
令和7年4月以降
偶数月の各10日(その日が週休日等に当たるときは、その直前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
ただし、受給資格が消滅した場合は、支払月ではない月に手当を支給する場合があります。
所得制限
令和6年10月から所得制限は撤廃されます。
なお、令和6年9月分までの児童手当については、下記の額による所得制限が適用されます。
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(1)所得制限限度額 【(1)以上(2)未満だと児童一人につき特例給付として月5,000円を支給】 (従来どおり) |
(2)所得上限限度額 【(2)以上だと支給なし】 (新設) |
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扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
※「扶養親族などの数」は、所得税法上の扶養親族数を基本としたものですので、健康保険証上の扶養関係とは異なります。
また、扶養親族などのうちに老人扶養親族または老人控除対象配偶者が含まれる場合には、上記各々の所得制限額に60,000円を加算したものが所得制限額となります。
※「目安となる収入額」は、給与収入のみの場合を記載しています。
自営業として所得申告をされている方や、年金収入の方など、収入源によって計算が異なりますので、ご自身の所得額は、源泉徴収票や確定申告書などをご参照ください。
※所得制限の計算上、受給者を夫婦間で変更していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※所得上限限度額以上となった方は、受給資格を喪失します。修正申告や翌年度以降所得が下がったなどの理由で所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求が必要となりますのでご注意ください。
新規申請に必要なもの
- ア 請求者(保護者)の健康保険証
- イ 請求者名義の振込先口座通帳またはカードなど(ゆうちょ銀行・ネットバンクも可)
- ウ 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(児童が別住所の場合は児童のマイナンバーが分かるものも必要)
※請求者と児童が別住所である場合や、児童の父母以外の人が申請される場合は、別途「別居監護申立書」や「養育申立書」などが必要になることがあります。
出生や転入による受給開始の場合は原則として請求日の翌月分から支給されますが、月末に出生・転入した場合は、15日以内に手続きをすれば、出生・転入日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
詳しくは、本庁児童保育課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。
手続書類全般について、書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。
児童手当に係る届出は、児童手当法その他関係法令により規定される所定の手続であり、受給者からの書面による届出をもって児童を監護する現況を明らかにすることを目的としています。
現況届(受給資格の年次更新手続)について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。
- 児童手当制度の一部改正により、例年6月に受給資格および所得要件の確認のため提出いただいていた「現況届」の提出が原則不要となりました。
- 住民票などの公簿で現況を確認できない一部の方には、5月下旬~6月上旬ごろに現況届用紙およびご案内文書などを発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続をお願いします。
- 現況届に関する児童手当制度の一部改正について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 現況届の提出は不要でも、受給資格の審査は公簿によってこれまでどおり行い、10月の手当支給前に結果通知書をお届けします。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している受給者(申請時に協議中で、その後離婚した方も含みます)
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が一関市以外の受給者
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 支給要件児童と別居している受給者
- 祖父母など、父母以外が養育者である受給者
こんなときは届出が必要です
- 市外に住んでいるお子さんや配偶者さんの住所が変わった
- 市外に住んでいる配偶者さんと離婚した
- 市外に住んでいる方と結婚した
- 市外に住んでいる配偶者のお子さんと養子縁組をした(高校生までのお子さんとの養子縁組)
届出に必要なものについてはこちら [55KB pdfファイル] をご覧ください
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などのかたに支給される手当です。
児童が18歳に達する日以降の最初の3月まで(児童が障がいの状態にある場合、20歳に達した日の属する月まで)支給されます。
受給できる方
- 父母が離婚
- 父または母が死亡
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある
- 父または母が行方不明
- 父または母が1年以上同居せず、生計関係がない
- 父または母が裁判所から保護を受けている
- 未婚の母が出産した
ただし、次のときは受給することができません。
- 手当を受ける父または母が事実上の婚姻関係にあるとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
支給額 (令和6年4月1日現在)※所得制限があります。
児童1人の場合(月額)
- 全部支給:45,500円
- 一部支給:45,490円~10,740円
児童2人以上の加算額(月額)
- 2人目 10,750円~5,380円/3人目以降1人につき6,450円~3,230円
- ※令和6年11月以降は第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額になります。
支給日
1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、支払月の前月分までの手当を支払います。
【手当の一部支給停止措置について】
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受給資格の認定月の初日から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年)
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離婚日など、手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年
ただし、下記の1~5に該当する方は、必要書類を期日までに郵送または窓口に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。
提出通知については、期間経過の前々月、期間経過後は毎年8月の現況届提出の際に、別途郵送します。
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 監護する児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、 就業することができない
【児童扶養手当と公的年金の併給について】
詳しくは、こちらをご覧ください。こども家庭庁ホームページ
【児童扶養手当に関するお知らせ】
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。こども家庭庁ホームページ
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。新規申請には、専用の診断書や口座申出書、戸籍謄本などが必要です。対象の児童が社会福祉施設に入所している場合は受給することはできません。
手当の額(令和6年4月1日現在)