令和6年度高齢者のインフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ
高齢者のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種費用を助成します
一関市は、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスの感染により重症化しやすい高齢者の予防接種を促進し、重症化予防を図るため、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種費用を一部助成します。
予防接種により、一定程度の発症予防や重症化の予防に効果が認められています。
どちらも流行前に接種を受けておくと効果的です。
対象者
一関市に住民登録があり、接種日時点で次のいずれかに該当し、接種を希望する方
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに身体障害者手帳1級に相当する障がいがある方
助成期間
令和6年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)まで
助成額
- 高齢者インフルエンザ予防接種 1回に限り 2,600円
- 高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 1回に限り11,800円
※ 医療機関ごとに定める費用から助成額を差し引いた分が自己負担金額です。自己負担金額は、医療機関によって異なります。
※ 生活保護世帯に属する方及び中国残留邦人等支援給付制度受給者の方については、接種費用を全額助成します。
実施医療機関
- 下記の「令和6年度インフルエンザ(小児・高齢者)・新型コロナウイルス感染症予防接種の実施医療機関一覧」の中から、接種を希望する医療機関を選び、電話で事前に予約をしてください。
- なお、実施医療機関以外の医療機関で接種を希望する場合は、こちらをご確認ください。
令和6年度インフルエンザ(小児・高齢者)・新型コロナウイルス感染症予防接種の実施医療機関一覧
接種に必要なもの
- 65歳以上の方
・ 本人確認ができるもの(健康保険証など)
- 60歳から64歳までの方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかに身体障害者手帳1級に相当する障がいがある方
・ 予防接種予診票兼接種券
※ 健康づくり課、東部・北部健康推進室または各支所市民福祉課に身体障害者手帳を持参して、事前に「予診票兼接種券」の交付を受けてください。
- 生活保護世帯に属する方、中国残留邦人等支援給付制度受給者の方
・ 予防接種予診票兼接種券
※ 福祉課、健康づくり課、東部・北部健康推進室または各支所市民福祉課で事前に「予診票兼接種券」の交付を受けてください。
実施医療機関以外の医療機関で接種を希望するとき
一関市に住民登録のある方が都合により、実施医療機関以外の医療機関(かかりつけ医など)で接種することを希望する場合、事前に手続きが必要となります。
なお、一関市では、接種費用を後から払い戻す「償還払い」は行っておりません。
【手続きの流れ】
- 接種を希望する医療機関に次の2点を伝え、接種の実施について相談してください。
- 接種対象者が一関市に住民登録があること。
- 接種費用は一関市が負担しますが、医療機関の接種費用が一関市の助成額(高齢者インフルエンザは2,600円、新型コロナウイルス感染症は11,800円)を超える場合には、その差額を自己負担額として、接種対象者が医療機関に支払うこと。
- 次の申請書により、接種の2週間前までに健康づくり課、東部・北部健康推進室または各支所市民福祉課に提出・申請してください。
↓↓↓窓口に持参または郵送の場合はこちらから↓↓↓
高齢者予防接種契約外接種申請書(窓口持参または郵送用)
↓↓↓オンライン申請の場合はこちらから↓↓↓
高齢者予防接種契約外接種申請書(オンライン申請用)(申請用フォームが開きます)
- 一関市から医療機関に接種の実施について確認し、その結果を申請者に連絡します。
※ 医療機関によっては、接種を実施していない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 一関市からの連絡があるまでは接種を受けないでください。
注意事項
【予防接種を受ける前】
- インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種は同時に接種を受けることができます(接種間隔を空ける必要はありません)。なお、副反応などが心配な人はかかりつけ医に相談のうえ接種してください。
- 医療機関に備え付けの「予防接種予診票兼接種券」裏面の説明書をよく読み、十分に納得したうえで接種してください。
- 37.5℃以上の熱がある人、重い病気にかかっている人などは接種を受けられません。
- その他、医師の判断で接種を見合わせる場合があります。体調がよい日に、医師と相談して接種を受けてください。
【予防接種を受けた後】
- 予防接種を受けた後30分間は、なるべく医療機関にとどまり様子を観察してください。
- 接種後24時間は、体調の変化に注意してください。体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、以下の厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度」よりご確認ください。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)
日々の予防が大切です
予防接種を受けても感染を必ず防げるわけではありません。
手洗いや手指の消毒、マスクの着用など、感染症対策を行いましょう。
関連リンク
インフルエンザについての詳しい情報は、以下をご参照ください。
- 厚生労働省 インフルエンザ(総合ページ)(外部サイト)
- 厚生労働省 インフルエンザQ&A(外部サイト)
一関市の小児インフルエンザについては、以下をご参照ください。
問い合わせ先
- 健康づくり課(一関保健センター2階) 0191-21-2160
- 東部健康推進室(千厩支所内) 0191-53-3952
- 北部健康推進室(大東支所内) 0191-72-4087