「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

 火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

 「火入れ」を行う場合には事前に許可の申請が必要です。

火入れが許可できる場合

 ◎火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

 (1)造林のための地ごしらえ

 (2)開墾準備

 (3)害虫駆除

 (4)焼畑

 (5)採草地の改良

    ※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

 ◎火入れの期間は1件につき5日以内です。

 ◎火入れの面積は、1件につき1ヘクタール以内です。

  ただし、1区画(火入れを行おうとする土地を1ヘクタール以下の面積に区画したもの)の火入れが終了した後、引き続き外の1区画に火入れする場合はこの限りではありません。

許可申請の方法

 火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の初日の7日前までに火入れ許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出してください。

 (1)火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す図面

 (2)火入れを行おうとする土地が、火入れの許可を受けようとする者以外が所有し、又は管理する土地であるときは、その土地の所有者又は管理者の承諾書

 (3)上記のほか、市長が必要と認める書類

 火入れ許可申請書は、下記からダウンロードしてご使用ください。

 火入許可申請書.doc [35KB docファイル]

 火入れを行おうとする期間の初日の前7日までに、この申請書に、必要書類を添えて市長に提出してください。

火入れを行う場合に必ず必要なこと

 許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。

 (1)火入地に接する部分に幅5メートル(当該接する部分が傾斜地にある火入地に接する部分で市長が指定する部分及び火入れをする日に一定以上の風勢がある場合のその風下にあたる部分にあって  は幅10メートル)以上の防火帯を設置し、その防火帯の中にある立木その他の可燃物を除去する等延焼のおそれがないようにして行わなければなりません。ただし、防火帯と同等以上の効果があると市長が認める河川、湖沼、用水路、溝等があるときは、この限りではありません。

 (2)火入地において火入れの実施を指揮監督する火入責任者と火入れ面積に応じ火入れ作業に従事する者を配置して行わなければなりません。

 (従事者人数)

  0.3ヘクタール以下の面積  5人

  0.3ヘクタールを超える面積 5人に0.3ヘクタールを超える0.1ヘクタールごとに1人を加えた人数

火入れの中止等

 ◎火入れ許可の期間中であっても火入れ中に、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  (1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合

  (2)強風注意報又は、異常乾燥注意報が発表された場合

  (3)火災警報が発令された場合

消防署長への事前届出が必要な場合があります。

 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に該当する可能性があることから、寄せ焼きを行う場合であっても、消防署長へ届出が必要となることがあります。

 詳しくは各地域の管轄消防署、管轄分署へお問い合わせください。

 

   (一関地域)一関西消防署0191-25-0119   (花泉地域)一関南消防署0191-82-0119

   (大東地域)一関北消防署0191-71-0119   (千厩地域)一関東消防署0191-51-0119

   (東山地域)東山分署  0191-47-0119   (室根地域)室根分署  0191-64-0119

   (川崎地域)川崎分署  0191-43-0119   (藤沢地域)藤沢分署  0191-63-0119