農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の変更を行う地区について、その案を公告し、公衆の縦覧に供します。

なお、当該地域計画の案については、公告日から起算して14日以内に意見書を提出することができます。

今回の変更は、農地転用の意向がある農地の除外などに伴うものです。

縦覧に供する地域計画一覧

1_一関地域地域計画_R7.12変更案

3_滝沢地区地域計画_R7.12変更案

9_萩荘東地区地域計画_R7.12変更案

15_永井地区地域計画_R7.12変更案

17_花泉地区地域計画_R7.12変更案

18_日形Ⅱ地区地域計画_R7.12変更案

19_金沢地区地域計画_R7.12変更案

20_夏川地区地域計画_R7.12変更案

21_日形地区地域計画_R7.12変更案

23_涌津地区地域計画_R7.12変更案

25_老松地区地域計画_R7.12変更案

28_大東地域地域計画_R7.12変更案

29_千厩地区地域計画_R7.12変更案

32_奥玉地区地域計画_R7.12変更案

37_東山地域地域計画_R7.12変更案

38_折壁地区地域計画_R7.12変更案

39_西の沢地区地域計画_R7.12変更案

40_矢越地区地域計画_R7.12変更案

41_上折壁地区地域計画_R7.12変更案

42_津谷川地区地域計画_R7.12変更案

43_薄衣地区地域計画_R7.12変更案

45_藤沢地区地域計画_R7.12変更案

46_黄海地区地域計画_R7.12変更案

50_大籠地区地域計画_R7.12変更案

縦覧・意見書の提出期間

令和7年11月21日から12月4日まで

意見書様式

意見書の提出及び取扱い

利害関係人(農地の所有者、耕作者、耕作予定者など)は、直接持参、郵送又は電子メールにより縦覧期間満了の日までに提出してください。期間を過ぎての意見書の提出は受付できません。

意見書の処理については、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告するものとし、個別の回答は行いません。