地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の変更案の縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画の変更を行う地区について、その案を公告し、公衆の縦覧に供します。
なお、当該地域計画の案については、公告日から起算して14日以内に意見書を提出することができます。
今回の変更は、農地転用の意向がある農地の除外などに伴うものです。
縦覧に供する地域計画一覧
縦覧・意見書の提出期間
令和7年11月21日から12月4日まで
意見書の提出及び取扱い
利害関係人(農地の所有者、耕作者、耕作予定者など)は、直接持参、郵送又は電子メールにより縦覧期間満了の日までに提出してください。期間を過ぎての意見書の提出は受付できません。
意見書の処理については、地域計画を公告する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて公告するものとし、個別の回答は行いません。
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