農地の貸し借りは手続きが必要です

このような農地はありませんか?

  • 昔から手続きをせずに、親戚・知人などに信頼だけで貸して(借りて)いる。

  • 手続きが面倒だから口約束だけで貸して(借りて)いる。

  • 転作・税金等の関係があるので手続きをしていない。

  ※ 市または農業委員会への申請・許可を取らずに農地の貸し借りを行うことを「ヤミ耕作(ヤミ小作)」といいます。

「ヤミ耕作(ヤミ小作)」の問題点

  • 相続が発生したとき、農地の貸し手・借り手が分からなくなってしまう。

  • 法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは公に効力はなく、権利関係は不安定でトラブルになる場合がある。

  • 農地の返還時に農地を貸していた人は離作料を請求される場合がある。

  • 刑事罰(3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金)の可能性がある。

農地の貸し借りは手続きが必要です

トラブルをなくすためにも、農地の貸し借りは必ず、市または農業委員会において手続きを行ってください。

農地中間管理事業による貸借の権利設定の手続き

農地法第3条による手続き