スポーツ施設の使用料などが変わります(令和5年4月1日実施)
市議会第93回2月通常会議で、スポーツ施設条例が一部改正され、令和5年4月1日以降の利用分から新たな使用料などとなります。
使用料の見直し
市では多種多様な公共施設を設置し市民活動に供しており、将来にわたって安定的にサービスを提供していくためには、維持管理費の縮減に努めることはもちろんのこと、施設を利用する方からも受益者負担の原則に基づき、維持管理経費の適正な負担を求めていく必要があることから、受益と負担のあり方を明確にし、公共施設の使用料の見直しを図りました。
利用期間・利用時間及び休日の変更
今回の使用料の見直しに合わせ、一部の施設の利用期間や利用時間などについて利用の実態や利用者の利便性を考慮し見直しました。
改正実施日
令和5年4月1日
※改正後の使用料は、実施日以後の使用について適用し、実施日前の利用については、従前のとおりとなります。
※令和5年4月以降の利用分について、令和5年3月31日までに申請・許可を受けた場合においても新たな使用料となります。
対象施設・使用料などの改正内容
- 一関地域 [179KB pdfファイル]
- 花泉地域 [85KB pdfファイル]
- 大東地域 [86KB pdfファイル]
- 千厩地域 [176KB pdfファイル]
- 東山地域 [115KB pdfファイル]
- 室根地域 [86KB pdfファイル]
- 川崎地域 [64KB pdfファイル]
- 藤沢地域 [123KB pdfファイル]
公共施設の使用料の見直し
その他の公共施設においても令和5年4月から使用料が変わります。
各施設の使用料の見直し内容及び問い合わせ先は以下のとおりです。
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,146794,119,html