浄化槽を使用するにあたっての注意点などをまとめました。
 以下の項目を確認の上、適切な汚水処理に努めていただくようお願いいたします。

1.浄化槽の管理について

 浄化槽を使用する方は、次の事項について適切に実施しなければなりません。

保守点検

 法律で保守点検の内容(技術的な事項)が定められています。
 保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
  浄化槽保守点検業者一覧(外部リンク:岩手県ホームページ)

清掃

 浄化槽の種類により、6か月~1年に1回は実施しなければなりません。
 一関市で浄化槽清掃業の許可をしている業者に依頼してください。
  一関市浄化槽清掃業許可業者一覧(外部リンク:一関地区広域行政組合ホームページ)

法定検査

 浄化槽使用開始後3~8か月の間に実施する検査(7条検査)と、毎年年1回実施する検査(11条検査)があります。法定検査は、下記の機関に申し込みしてください。
  ・法定検査申込先
   公益社団法人岩手県浄化槽協会 岩手県浄化槽検査センター
   電話:019-614-0066
    公益社団法人岩手県浄化槽協会ホームページ(外部リンク:法定検査について)

 浄化槽の設置や、各種届出については、「浄化槽に関する各種手続きについて(内部リンク)」のページをご覧ください。

2.浄化槽を快適に使用するために

 浄化槽は微生物の力で水をきれいにする装置です。不適切な使い方をすると、微生物が働けなくなったり、死んでしまったりして汚水を処理できず、汚れた水が放流されてしまいます。下記事項にご注意していただき、適切な使用を心掛けてください。

ブロアー(送風機)の電源は切らないこと

 ブロアー(送風機)とは浄化槽に空気を送り込む機械です。空気がないと微生物は死んでしまいます。ブロアー(モーター)の電源は切らないでください。

浄化槽の上部又周辺には物を置かないこと

 マンホールを開けて保守点検や清掃作業を行いますので、作業に支障をきたさないようにしてください。

劇薬を含む洗剤の使用は避けること

 便器清掃に劇薬成分を含む洗剤などを使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。便器の汚れは、早めにぬるま湯や薄い石鹸液でおとしてください。

トイレットペーパーを使用すること

 必ずトイレットペーパーを使用してください。新聞紙、タバコの吸い殻、紙おむつ、衛生綿、生理用品などの異物は絶対に流さないでください。

油脂類は流さないこと

 油脂類は出来るだけ流さないようにしてください。フライパンなどに残った油は必ず紙などで拭き取ってから洗ってください。

故障や異常が発生した場合は保守点検業者へ

 異常な臭気が発生したり、ブロアーが止まってしまった場合などは、直ちに保守点検業者に連絡し修理してください。

3.(浄化槽をお使いの方へ)災害時の備え

災害時の浄化槽チェックシート

 震度6以上の大きな地震や、床下浸水以上の浸水が起きた場合、浄化槽を使用できなくなる可能性があります。
 災害が起きた場合には、環境省作成のチェックシートをもとに、浄化槽の状況を確認してください。
 確認できなかったり、チェックに該当することがあった場合は、保守点検業者へ連絡してください。
  災害時浄化槽チェックシート [ 2823 KB pdfファイル]

災害時に備えた日ごろからの準備

 トイレや洗濯などの生活用水や、火災が発生した場合の消火用水として、お風呂に水を貯めておくなど日ごろから水の確保をしておくことをお勧めします。
 災害直後の仮設トイレは大変混雑し、プライバシーを保てないことが予想されます。 自宅のトイレで使用できる携帯トイレの備蓄をお願いします。

 ※携帯トイレは、トイレ(バケツなどでも可)にビニール袋をかぶせ、排泄物を凝固剤で固め、「燃やせるごみ」として処理するものです。ホームセンターなどで販売しています。