浄化槽の設置から廃止までの各種手続きについてのご案内です。
 各種届出などの窓口は、一関市上下水道部下水道課となります。浄化槽に関して、ご不明なこと、ご不安なことがありましたら、下水道課までお問い合わせください。

1.浄化槽を設置するときは

 浄化槽を設置するときには、事前に建築確認申請または浄化槽設置届出が必要です。建物の新築や10平方メートル以上の増築を伴う場合は建築確認申請が必要です。建築確認申請にあっては、所管の建築主事などへ申請してください。
 浄化槽の入れ替え工事や、くみ取り式トイレからの転換などで、建築確認を伴わずに 浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届出の提出が必要です。「浄化槽設置届出書」は、着工の10日以上前に必要書類を添付し、3部を下水道課へ提出してください。
 ・浄化槽設置届出書 [ 19 KB docxファイル]
 ・浄化槽設置届出書[ 69 KB pdfファイル]

 添付書類

 (1)付近見取り図
 (2)浄化槽票 
  ・浄化槽票 [ 29 KB xlsファイル]
  ・浄化槽票[ 348 KB pdfファイル]
 (3)処理対象人員算定書
 (4)処理水量算定書
 (5)屋内外配管図および屋外配管の縦断面図(放流先までの水位差および距離を明示すること)
 (6)建築物の各階平面図、面積計算書
 (7)国土交通大臣 認定書
 (8)国土交通省地方整備局長 認定書
 (9)一般財団法人日本建築センター 型式適合認定書
 (10)浄化槽型式適合認定書並びに別添仕様書および図面
 (11)その他、市長または所管建築主事が必要と認める書類

 浄化槽設置届出書の提出後、浄化槽の構造または規模の内容に変更がある場合には、変更後の構造図などを添付して、浄化槽変更届出書を提出してください。必要書類は、浄化槽設置届出書の必要書類のうち、変更に係るものとなります。
 ・浄化槽変更届出書 [ 19 KB docxファイル]
 ・浄化槽変更届出書 [ 72 KB pdfファイル]

2.浄化槽の設置工事が完了したら

 浄化槽設置届出を行い、浄化槽の設置工事が完了したときは、「浄化槽工事完了届出書」を提出してください。
 ・浄化槽工事完了届出書 [ 16 KB docxファイル]
 ・浄化槽工事完了届出書 [ 24 KB pdfファイル]

 「浄化槽工事完了届出書」には、浄化槽工事施工業者による「漏水検査報告書」を添付してください。建築確認申請による浄化槽設置の場合は、建築主事などへの完了検査申請に漏水検査報告書を添付します。

 ・漏水検査報告書 [ 17 KB docxファイル]
 ・漏水検査報告書 [ 30 KB pdfファイル]

3.浄化槽の使用を開始したら

 浄化槽の使用を開始したら、使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
 ・浄化槽使用開始報告書 [ 16 KB docxファイル]
 ・浄化槽使用開始報告書 [ 28 KB pdfファイル]

 「浄化槽使用開始報告書」には、「浄化槽維持管理計画書」(保守点検、清掃の各委託契約書の写しを添付)を添付してください。
 ・浄化槽維持管理計画書 [ 17 KB docxファイル]
 ・浄化槽維持管理計画書 [ 32 KB pdfファイル]

4.浄化槽を廃止するときは

 浄化槽を廃止したら、浄化槽法第11条3の規程により「浄化槽使用廃止届出書」を提出することが義務付けられています。公共下水道へ接続するなど、浄化槽を廃止する場合は必ず最終清掃をしてください。清掃は一関地区広域行政組合の許可を受けた業者へ委託してください。その後、適正に浄化槽は処分してください。

 「浄化槽使用廃止届出書」には、最終清掃の際の清掃記録の写しを添付してください。
 ・浄化槽使用廃止届 [ 15 KB docxファイル]
 ・浄化槽使用廃止届 [ 27 KB pdfファイル]

 浄化槽を撤去した時は、「浄化槽撤去届」を提出してください。
 新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください。
 ・浄化槽撤去届 [ 24 KB docxファイル]
 ・浄化槽撤去届[ 27 KB pdfファイル]

5.浄化槽管理者を変更したとき

 浄化槽管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。
 新たに浄化槽管理者になった方は、浄化槽管理者を変更した日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。物件の売買や世帯主の変更があった時など、忘れずに報告書を提出してください。
 ・浄化槽管理者変更報告書 [ 16 KB docxファイル]
 ・浄化槽管理者変更報告書 [ 26 KB pdfファイル]

6.浄化槽技術管理者を変更したとき

 浄化槽技術管理者とは、浄化槽管理士で、501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識および技能をもつ者のことをいいます。501人槽以上の浄化槽を管理する場合は技術管理者を置かなくてはなりません。
 浄化槽技術管理者が変更された場合、その日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。
 ・技術管理者変更報告書 [ 16 KB docxファイル]
 ・技術管理者変更報告書[ 30 KB pdfファイル]

7.浄化槽の使用を休止するとき

 長期間にわたって留守にするなど、浄化槽を使用しない場合には、「浄化槽使用休止届」を提出してください。「浄化槽使用休止届」には、使用休止にあたって実施した清掃記録の写しを添付してください。
 ・浄化槽使用休止届出書 [ 17 KB docxファイル]
 ・浄化槽使用休止届出書 [ 38 KB pdfファイル]

 また、使用休止していた浄化槽の使用を再開した場合は、使用を再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
 ・浄化槽使用再開届出書 [ 15 KB docxファイル]
 ・浄化槽使用再開届出書[ 27 KB pdfファイル]

押印の見直しに伴う様式の修正について

 行政手続の簡素化を推進するため、次に掲げる申請書などへの押印を不要としました。よって、今後は、本人の署名のみで提出することができます。
 ただし、記名(パソコンから出力したものやゴム印など)の場合には、本人確認のための書類(マイナンバーカードや運転免許証の写しなど)の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
 ※法人の場合は、これまでどおり記名押印(代表者印)となります。