浄化槽Q&A
よくあるご質問をQ&Aにまとめました。
浄化槽について疑問があれば参考としてください。
1.浄化槽の仕組みについて
Q1.浄化槽とはどういうものですか。
微生物の働きなどを利用して家庭などから出る汚水をきれいにするための施設です。各家庭などの敷地内に設置される、最も身近な汚水処理施設です。
浄化槽を整備することで、汚水が直接街に流れなくなるため、街が清潔に保たれ、ハエ・蚊などの害虫や悪臭の発生も防ぐことができます。
環境省の「浄化槽サイト(外部リンク:環境省ホームページ)」もご覧ください。(クリックすると外部ページが開きます)
Q2.浄化槽と下水道はどのように違うのですか。
下水道は、家の前の道路に埋設されている下水道本管(市の管理)に住宅敷地内の排水管をつなげて使用する設備です。終末処理場に集められ、処理されます。
下水道が使用できない地域では、浄化槽を設置することで汚れた水を浄化し、側溝や河川に放流することになります。
Q3.単独浄化槽と合併処理浄化槽の違いを教えてください。
「単独浄化槽」は、し尿(トイレからの排水)のみを処理する浄化槽で、現在は新たな設置が認められていません。
「合併処理浄化槽」は、家庭などから出る排水をすべて処理する浄化槽です。
2.浄化槽の管理について
Q4.浄化槽から悪臭がするのですが、何が原因でしょうか
浄化槽から異臭がする原因には次のようなものがあります。異臭がする場合は、契約している保守点検業者へ連絡してください。
・使用開始してから、機能が安定する間(2~6か月程度)は臭気が気になることがあります。徐々に臭気がしなくなっていきます。
・浄化槽の処理能力に対して過大な汚水が流れ込んでいる可能性があります。この場合は、清掃の頻度を上げたり、居住人数に合わせて大きな浄化槽へ入れ替えを行うなどの対応が必要です。
・送風機(ブロワ)の故障による臭気の発生も考えられます。送風機には定期交換する部品がありますので、決められた頻度で交換を行ってください。
・浄化槽の汚泥が溜まりすぎると臭いがします。使用実態に応じ清掃を行うようにしてください。
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」もご覧ください。
Q5.浄化槽の維持管理上、実施しなければならないことを教えてください。
浄化槽の管理者は、以下を行うことが法律で義務付けられています。
・保守点検・・・おおむね4か月に1回以上
・清掃・・・1年に1回以上
・法定検査・・・使用開始後3か月~5か月の間に1回(7条検査)、その後1年に1回(11条検査)
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」もご覧ください。
Q6.浄化槽の保守点検とはなんですか。
保守点検は、浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常は年1回実施する清掃以外に汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は専門的な知識や技能が必要となるため、知事の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。
なお、保守点検の点検頻度は、お使いの浄化槽の種類によって異なります。保守点検業者へご確認ください。
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」もご覧ください。
Q7.浄化槽の清掃とはなんですか。
清掃とは、浄化槽にたまった汚泥やスカムといった泥のかたまりを引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除したりする作業です。この清掃を怠ると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
浄化槽の清掃は、一関市長の許可を受けた業者に依頼してください。
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」もご覧ください。
Q8.浄化槽の法定検査とはなんですか。
浄化槽法では、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から、全ての浄化槽に対して「法定検査」の受検を義務付けています。平成18年2月からは、法定検査を受検していない浄化槽管理者に対する罰則も設けられました。
法定検査は、岩手県浄化槽センターへ依頼し、実施します。次回の法定検査の時期などは、保守点検を依頼している業者から通知がされます。
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」もご覧ください。
Q9.浄化槽の使用上の注意点はありますか。
「浄化槽利用に関するお願い(内部リンク)」をご覧ください。
3.浄化槽の使用開始、使用中止などについて
Q10.浄化槽を使い始めたり、使用を中止する場合の手続きを教えてください。
それぞれ書類の提出が必要となりますので、「浄化槽に関する各種手続きについて(内部リンク)」のページをご覧ください。
Q11.長期間家を不在にしますが、注意点はありますか。
旅行などで数週間程度家を開けるときでも、浄化槽の電源やブレーカーは絶対に切らないでください。電源を切ると、浄化槽内の微生物に空気を送るブロワが停止し、微生物の働きを弱めたり死滅させたりします。そうすると、浄化槽の機能が停止し、腐敗や異臭が発生します。
さらに長期間家を不在にし、電気なども止める場合は、汲み取り清掃をし、浄化槽使用休止届の提出をしてください。使用再開時は、使用再開の届出が必要になります。
4.浄化槽の設置について
Q12.浄化槽設置工事はどこへ頼めばいいですか。
一関市内(岩手県内)での浄化槽の設置工事は、岩手県知事から浄化槽工事業の登録を受けた業者、または特例浄化槽工事業の届出をした業者に依頼してください。
浄化槽工事業者の一覧については、「浄化槽工事業者一覧(外部リンク:岩手県ホームページ)」をご確認ください。
Q13.浄化槽を設置するにはどれくらいの費用が掛かりますか。
浄化槽の工事は、(1)浄化槽本体の設置工事、(2)器具や配管の工事の2つが必要です。
(1)の標準的な工事費については、浄化槽の大きさ(人槽)に応じて、次のとおりとなります。
・5人槽 ・・・ 882,000円
・7人槽 ・・・1,104,000円
・10人槽・・・1,495,000円
(2)については、各家庭の状況により異なりますので、複数業者から見積もりを取っていただくことをおすすめします。
なお、ご家庭の工事費用を簡単に計算できる「排水設備工事費シミュレーション(内部リンク)」のページがありますので、ご参考にしてください。
Q14.工事にあたって、補助金などはありますか。
個人が自分や家族の家に浄化槽を設置する場合、設置費用に対して補助します。
工事着工前に申請をする必要があります。
詳しくは、「浄化槽の整備に関する支援について(内部リンク)」ページをご覧ください。
Q15.浄化槽を修理する場合の補助金はありますか。
住居として使用している家屋に設置されている浄化槽の修繕に要する経費を補助します。
詳しくは、「浄化槽の整備に関する支援について(内部リンク)」ページをご覧ください。