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コンテンツ番号:851

更新日:

市では、新婚夫婦の生活の開始に係る経済的な負担軽減を図るため、一定の条件を満たす夫婦又はパートナーシップ宣誓者に対して、新居の購入費用、住宅リフォーム費用、家賃や引っ越し費用の一部を補助しています。

令和8年度補助金概要

1.対象者

次にあげる要件にすべて該当する令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された方(パートナーシップ宣誓をし、受領証の交付を受けた方も含む)が対象となります。

対象者の要件

  1. 申請時に夫婦、パートナーの双方または一方が市内に住んでいること。
    (住民票の住所が新たに購入または賃貸した住宅の住所地であること。)
  2. 婚姻日(宣誓証の交付日)において、年齢が夫婦、パートナーのいずれも39歳以下であること。
  3. 夫婦、パートナーの所得を合算した金額が500万円未満であること。
    ※貸与型奨学金の返還を行っている場合は、夫婦、パートナーの所得から奨学金の年間返還金を控除した額が500万円未満であること。
  4. 夫婦、パートナーのいずれにも市税などの滞納がないこと。
  5. 夫婦、パートナーのいずれもが過去に補助金の交付を受けたことがないこと。
  6. 夫婦、パートナーの双方が、県又は市が指定するライフプランに関するセミナー(※)を1回以上受講していること。

※セミナーの詳細は、結婚新生活スタートアップセミナーのお知らせ(外部リンク)をご確認ください。

2.対象経費

婚姻を機とした次のいずれかに該当する場合が対象となります。

※ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに出費した費用に限ります。

  • 新居の購入費用
  • 新居の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  • 住宅リフォーム費用
  • 引越費用(引越業者または運送業者への支払額の実費)

3.補助金額

下記1と2の合算額となります。

1.上記2の対象経費を合算した額で、以下の通りです。

  • 夫婦、パートナーとも29歳以下の歳合:上限60万円
  • 夫婦、パートナーの一方または双方が30歳以上39歳以下の場合:上限30万円

2.夫婦とも29歳以下の場合は、以下の額が加算となります。

  • 10万円(岩手県独自上乗せ補助)

4.申請期限および申請方法

申請期限は、令和9年3月31日までとなります。

本補助金を利用する場合には、事前にご相談ください

申請手続きおよび必要書類については、下記までお問い合わせください。

この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施するものです。

 新婚夫婦生活支援補助金チラシ(PDF)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 交流推進課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8194
FAX番号:0191-21-2164

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