認可地縁団体の手続き
これまで自治会・町内会は法人格を持てなかったことから、自治会館等の財産を持っている場合、当該団体の名義での不動産登記が不可能でした。そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人または役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差し押さえ等、資金管理の面で問題が生じる恐れがありました。
このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。
なお、令和3年5月の法改正により、不動産等の保有予定がなくても、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、市長の認可を受けることにより、法人格を得ることができるようになりました。
申請できる団体
この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会・町内会)を対象としておりますので、次のような団体は対象となりません。
1.特定の目的の活動だけを行う団体
例)スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
2.構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
例)老人会や子供会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)、マンションの管理組合など
認可の要件
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
1. その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。区域は、相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4. 規約を定めていること。
申請から認可までの流れ
(1)事前準備 ・・・・・・・・・・市と自治会等で認可要件を確認したうえで、申請書類の準備に取り掛かります。
(2)総会の開催 ・・・・・・・・・自治会等の総会で、認可申請等の議決を受けます。
(3)認可申請の手続き ・・・・・・自治会等から市へ、認可申請書類を提出します。
(4)市長の認可と告示 ・・・・・・市で審査して適合する場合には、市長が認可し、告示します。
認可申請に必要な書類
認可申請には次の1~9の提出が必要となります。
1.認可申請書(様式1)
2.規約
3.総会議事録の写し
4.構成員名簿
5.前年度の事業報告書、最新の事業計画書・決算書・予算書(総会資料)
6.代表者の就任承諾書(様式2)
7.代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無を記載した書類(様式3)
8.代理人の有無を記載した書類(様式4)
9.団体の区域図および保有(予定)資産の位置図
認可告示後の義務
告示事項の変更
認可地縁団体は、代表者や事務所の所在地など、「告示事項」の内容に変更が生じた場合、総会で議決のうえ、市に届出を行わなければなりません。
以下の書類を揃えて、本庁まちづくり推進課もしくは各支所地域振興課まで提出してください。
1. 告示事項変更届出書(様式5)
2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料、総会議事録の写し)
3. 代表者変更の場合は、代表者の就任承諾書(様式2)
規約の変更
団体の規約を改正する場合、市に届出を行う必要があります。
以下の書類を揃えて、本庁まちづくり推進課もしくは各支所地域振興課まで提出してください。
1. 規約変更認可申請書(様式6)
2. 規約変更の内容、理由を記載した書類
3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料、総会議事録の写し)
様式集
お問い合わせ先
その他ご不明な点等ございましたら、
一関地域・・・本庁まちづくり推進課 21-8671
花泉地域・・・花泉支所地域振興課 82-2212
大東地域・・・大東支所地域振興課 72-4073
千厩地域・・・千厩支所地域振興課 53-3904
東山地域・・・東山支所地域振興課 47-2113
室根地域・・・室根支所地域振興課 64-3802
川崎地域・・・川崎支所地域振興課 43-2111
藤沢地域・・・藤沢支所地域振興課 63-2111
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