無効投票について
無効投票については、公職選挙法第68条に規定されています。
白紙投票やいたずら書きのほか、次のような投票も無効になりますのでご注意ください。
大切な一票ですので、正しく記載して投票していただくようにお願いします。
なお、心身の故障その他の事由により投票用紙に文字を記入できない場合には、代理投票の制度がありますので投票所で申し出てください。
1 所定の用紙を用いない投票
例)メモ用紙に記載した投票(選挙管理委員会が作成した投票用紙でないものを用いた投票)
2 候補者の氏名のほか、他事を記載した投票
例)がんばれ○○○○
○○○○さんへ(氏名の下に「へ」、「に」、「さんへ」などの記載のある投票。
なお、「さん」の記載は敬称のため無効になりません。)
※氏名のほかに職業、身分、住所または敬称の類を記載した投票は無効になりません。
3 候補者の氏名を自書しない投票
例)活字、ゴム印などの押印
4 候補者でない者の氏名を記載した投票
5 2人以上の候補者の氏名を記載した投票
6 候補者の誰を書いたか確認しがたい投票
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