郵便などによる不在者投票について
郵便などによる不在者投票の対象者
郵便などによる不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で次のような障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象になります。
手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
なお、郵便などによる不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
手続については下記の「郵便等投票証明書の交付を受ける手続」をご覧ください。
○ 身体障害者手帳
(1) 障害名 両下肢、体幹、移動機能の障害
障害の程度 1級、2級
(2) 障害名 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
障害の程度 1級、3級
(3) 障害名 免疫、肝臓の障害
障害の程度 1級、2級、3級
○ 戦傷病者手帳
(1) 障害名 両下肢、体幹の障害
障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
(2) 障害名 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
○ 介護保険の被保険者証
・ 要介護状態区分 要介護5
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手続については下記の「郵便等投票証明書の交付を受ける手続」をご覧ください。
○ 身体障害者手帳
・ 障害名 上肢、視覚の障害
障害の程度 1級
○ 戦傷病者手帳
・ 障害名 上肢、視覚の障害
障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症
郵便等投票証明書の交付を受ける手続
投票に先立って、郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、様式1により選挙管理委員会に申請してください。
代理記載制度を利用する場合は、様式2から4までの書類により申請してください。
※申請には対象となることがわかる身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを添付してください。
郵便等投票証明書は郵便により送付します。
申請書など
投票の手続
選挙の期日が決まりましたならば、選挙管理委員会に投票用紙などの請求をしてください。
請求方法などについては、選挙ごとに市ホームページなどでお知らせします。
※郵便等投票証明書の有効期限切れにご注意ください。
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