不在者投票、郵便投票について

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、岩手県選挙管理委員会が指定する医療機関や施設に入院や入所している人は、その医療機関・施設で不在者投票ができます。

他の市町村での不在者投票

仕事や旅行などで、投票日まで他の市町村に滞在する場合は、一関市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できます。

◆不在者投票の手続き

1 一関市選挙管理委員会に直接または郵便により投票用紙などを請求します。

2 請求に基づき、一関市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。

3 公示日(告示日)の翌日以降投票日の前日までに、交付された投票用紙などを持参し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票します。

※不在者投票証明書の入った封筒は開封せずに持参してください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。 

 

請求書兼宣誓書様式 [82KB pdfファイル] 

※PDFファイルをご覧いただくためには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

 

指定病院等における不在者投票

不在者投票ができる施設として指定された病院や施設に入院(所)されている方は、その施設で不在者投票をすることができますので、投票を希望される方は、施設の長に申し出てください。

   

指定病院等様式類(投票用紙等請求書、送致文書、物品借用書、不在者投票処理簿等) [30KB docxファイル] 

指定病院等様式類(代理投票処理簿) [19KB docxファイル] 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳を受けている方で一定の要件に該当する方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方は郵便による不在者投票ができます。郵便による不在者投票の手続きは、7月6日(水)までに行ってください。郵便投票による投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておかなければなりません。

◆対象となる方

 1 身体障害者手帳に以下の内容の記載がある方

(1)障害名   両下肢、体幹、移動機能の障害

  障害の程度 1級、2級

(2)障害名   心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

  障害の程度 1級、3級

(3)障害名   免疫、肝臓の障害

  障害の程度  1級、2級、3級

2 戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある方

(1)障害名   両下肢、体幹の障害

  障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

(2)障害名   心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

  障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載がある方

 

 郵便等による不在者投票用紙等請求書(その1) [16KB DOCファイル] 様式

 

◆代理記載による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

1 身体障害者手帳に以下の内容の記載がある方

  障害名   上肢、視覚の障害

  障害の程度 1級

2 戦傷病者手帳に以下の内容の記載がある方

 障害名   上肢、視覚の障害

 障害の程度 特別項症、第1項症、第2項症

 

 郵便等による不在者投票用紙等請求書(その2)代理投票用 [66KB DOCファイル] 様式

※郵便等投票証明書の交付申請の手続きなどについて、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方の特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養している方で一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

◆対象となる方

新型コロナウイルス感染症に感染した方又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

1 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)

2 隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)

 

◆手続きの概要

1 特例郵便等投票を希望される方は、7月6日(水)までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」等を添付した「請求書」を郵便等で送付してください。なお、「外出自粛要請等の書面」が交付されていない場合、その旨を「請求書」に記載してください。

2 選挙管理委員会から、郵送等により投票用紙が交付されます。

3 投票用紙に記載等の上、郵便等により選挙管理管理委員会に送付してください。

 

※詳細は添付の資料をご確認ください。

特例郵便等投票請求書 [133KB pdfファイル] 様式

特例郵便等投票ができます [698KB pdfファイル] 

投票用紙等の請求手続きについて [548KB pdfファイル] 

投票の手続きについて [453KB pdfファイル] 

受取人払郵便物の表示 [342KB pdfファイル] 

 

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

洋上投票

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受け取るなど、事前の手続きが必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

 

在外選挙について

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。在外選挙人名簿への登録には「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。対象となる選挙は衆議院議員及び参議院議員の選挙です(補欠選挙、再選挙を含む)。在外選挙人名簿に登録されるためには、手続きなどについて、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

出国時申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

在外公館申請

対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方です。申請書のある在外公館(大使館や総領事)の領事窓口に申請してください。

投票の方法

 ◆在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

◆郵便等投票

在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。

※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

◆日本国内における投票

日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。