補助制度の概要

 市では、新エネルギー等設備導入の普及促進及び環境に関する意識の高揚を図るとともに、脱炭素社会を構築するため、市内に太陽光発電設備・太陽熱利用設備・地中熱利用設備・蓄電設備を設置する方に、設置費用の一部を補助します。
 なお、市内の産業振興、地域経済の活性化に資するため、市内に本店、支店、営業所などを有する販売店または業者などと請負契約した場合に限ります(市外業者の場合は市の補助金の対象とはなりません)。
 また、設置工事をする前に補助金交付申請が必要となりますので注意してください。

 

【参考情報】

  再生可能エネルギー設備(自家消費型太陽光発電設備・蓄電設備・車載型蓄電池・充放電設備)の導入補助制度については下記リンクをご確認ください。

 ○ 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金のご案内(内部リンク)

1.申請受付期間

令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) 

2. 種類ごとの補助金額

  • 太陽光発電設備:太陽電池の公称最大出力1kWあたり2万円(千円未満切り捨て)。
    上限額:10万円
  • 太陽熱利用設備:設置に要した経費の10分の1以内の額(千円未満切り捨て)。
    上限額:自然循環型太陽熱温水器3万円、強制循環型太陽熱利用システム5万円。
  • 地中熱利用設備:設置に要した経費の10分の1以内の額(千円未満切り捨て)。
    上限額:ヒートポンプシステム30万円 その他10万円
  • 蓄電設備:蓄電池の蓄電容量1kWhあたり2万円(千円未満切り捨て)。
    上限額:10万円

3.予算額

850万円
※補助金の額が予算を超えると認められるときは、補助申請の受付を停止する場合がありますので、ご了承ください。

4.交付対象者 

 市内に自ら居住し、若しくは居住しようとする住宅に新エネルギー設備を設置する方、又は同設備が設置された建売住宅を購入する方で次のいずれにも該当する方

  1. 市内に本店、支店、営業所等を有する施工業者等又は建売住宅供給者と住宅用新エネルギー等設備の設置工事の請負契約又は建売住宅の売買契約を締結した方
  2. 市税の滞納がない方

5.交付要件

  1. 対象の新エネルギー設備が未使用品であること
  2. 太陽光発電設備については、出力が10kW未満(増設の場合は既設との合計出力)であること
  3. 太陽光発電設備については、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電することができること(FIT売電すること)
  4. 蓄電設備を増設する場合は、既設との合計蓄電容量が10kWh未満であること

 ※申請書類:交付申請書などの様式は、下記窓口に備えているほか、下記よりダウンロードできます。

6.申請窓口

本庁生活環境課および各支所市民福祉課

7.留意事項

  1. 交付対象は、市内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は業者等と請負契約した場合に限ります。それ以外の業者の場合は市の補助金の対象とはなりません。
  2. 設置する設備の経費の支払いを、令和7年3月31日までに完了する必要があります。
  3. 太陽光発電設備については、電力会社との受給契約を令和7年3月31日までに完了する必要があります。
  4. 工事着手前の申請が必要ですので、工事契約後、着手前に申請してください。(補助金交付決定後、工事着手。)
  5. この補助事業で取得した新エネルギー設備は、法定耐用年数を経過せずに廃棄などを行う場合には、市長の承認が必要です。

【問い合わせ先】

生活環境課 環境企画係
TEL 0191-21-8331
E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp