JR大船渡線開業100周年記念シンボルマークの使用について
市では、地域公共交通ネットワークの維持に向け、JR大船渡線の沿線自治体(一関市、陸前高田市、大船渡市、宮城県気仙沼市)と連携しながら様々な取組を進めています。
その取組のひとつとして、今年7月のJR大船渡線開業(一ノ関駅~摺沢駅間)100周年を記念し、JR大船渡線をイメージしたシンボルマークを制作しました。
シンボルマークは、JR大船渡線沿線の魅力、祭り、イベント等の観光情報発信のほか、地域間交流等の機会に使用し、マイレール意識の醸成や鉄道の利用促進に繋げます。
シンボルマークデザイン
このシンボルマークは、デザイナーの駒形あい氏に制作していただきました。
シンボルマーク(1)
(基本バージョン)
シンボルマーク(2)
(100周年記念バージョン)

シンボルマーク(3)
(ゆるキャラ)

シンボルマークには、「人や地域をつなぐ「絆」、途切れなく続く「循環」」といったコンセプトが込められており、JR大船渡線の愛称であるドラゴンレールにちなんだ「龍」が沿線の自治体をつないでいるデザインであり、カラーは100周年のお祝いを表現するため、赤と金を採用しています。
シンボルマークは3種類のバリエーションがあり、シンボルマーク(2)及び(3)は「100周年」を表現しています。
1 使用申請方法
シンボルマーク利用ガイドライン
多くの方々にシンボルマークをご使用いただくために本ガイドラインを定めましたので、趣旨をご理解の上、ご活用をお願いします。
使用ガイドライン.pdf [ 189 KB pdfファイル]
デザインマニュアル.pdf [ 422 KB pdfファイル]
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
2 使用料
シンボルマークの使用料は無料です。
ただし、JR東日本のプロパティライセンスに関わるものには、基本許諾料が発生します。
3 使用の制限
次に該当する場合はシンボルマークを使用することができません。
(1) 当市の信用や品位を損なうおそれがあるとき
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき
(3) 市が行う事業又は支援等を行う事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき
(4) 政治的な活動又は宗教的な活動を助長するおそれがあるとき
(5) 青少年の健全育成にとって有害な目的に利用されるおそれがあるとき
(6) 特定の個人又は団体のシンボルマーク、商標又は意匠に相当するものとして独占的に
利用されるおそれがあるとき
(7) 特定の個人や事業者、団体を当市が支援または公認しているような誤解を与えるおそ
れがあるとき
(8) その他、当市が使用目的として適切でないと判断するとき
4 使用上の遵守事項
(1) シンボルマークは別添のデザインマニュアルにより使用することとし、デザイン
(形状・向き・比率等含む)を変更して使用することは認めません。ただし、当市が
特に認める場合は、その限りではない。
(2) シンボルマークの使用により生じた問題等について、当市は一切関与しません。
(3) シンボルマークを使用した制作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者
の責任ですみやかに対処してください。
(4) 本ガイドラインに反した使用事案を発見した場合、当市は使用者に対して改善又は
使用の中止を求める場合があります。これにより生じた損害について、当市は一切の責
任を負いません。
5 使用できるシンボルマーク
シンボルマーク(1)(基本バージョン).pdf [ 9 KB pdfファイル]
シンボルマーク(2)(100周年記念バージョン).pdf [ 10 KB pdfファイル]
シンボルマーク(3)(ゆるキャラ).pdf [ 11 KB pdfファイル]

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