特定随意契約の公表
特定随意契約とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3項又は第4項の規定による随意契約を締結することをいいます。
特定随意契約は、一関地区広域行政組合財務規則(平成18年一関地区広域行政組合規則第10号)第2条により、一関市財務規則(平成17年一関市規則第51号)第138条の2を準用しており、事前に発注予定時期等を公表し、契約締結後に契約の相手方等を公表します。
発注予定及び契約締結状況(令和7年度)
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