岩手県特定(産業別)最低賃金について岩手労働局からお知らせです。

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます。

「使用者も、労働者も、お互いに。必ず確認、最低賃金。」

 岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

 

適用対象労働者

全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 

対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

 

[岩手県特定(産業別)最低賃金]

最低賃金件名 時間額 発効日

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業

949円(改正) 令和5年12月30日

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

925円(改正)

令和5年12月30日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

917円(改正) 令和5年12月30日

百貨店、総合スーパー
(岩手県最低賃金を下回るため、岩手県最低賃金893円が適用されます)

800円(据置) 平成30年12月28日

自動車小売業

945円(改正) 令和5年12月30日

各種商品小売業

(岩手県最低賃金を下回るため、岩手県最低賃金893円が適用されます)

767円(据置) 平成28年12月11日

※岩手県最低賃金は、令和5年10月4日から時間額893円に改正されています。
 

詳細は、岩手労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/)をご覧いただくか岩手労働局労働基準部賃金室(TEL:019-604-3008)へお問い合わせください。