令和6年10月からの児童手当制度改正に伴う申請について
一関市では、令和6年10月からの児童手当の制度改正に伴う申請を受け付けています。
※児童手当の制度改正の内容についてはこちらをご覧ください。(すべての受給者について申請が必要なわけではありません。)
申請について
申請先 |
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課こども・福祉係 |
申請方法 |
窓口または郵送で受付いたします。 ※郵送する場合は下記宛先に送付してください。 〒021-0026 一関市山目字前田13番地1 一関市役所 児童保育課(一関保健センター内) (書類をご提出いただく際に、普通郵便などの追跡機能がないものが未着となった場合、市では責任を負いかねます。書類は信書にあたりますので、メール便など、信書が発送できない送付方法での届出はできません。また、消せるペンや修正テープなど、訂正が容易な、または訂正しても痕跡がわからなくなる方法は使用しないでください。) |
申請期間 |
令和6年9月2日(月)~令和7年3月31日(月)まで(郵送の場合は令和7年3月31日(月)必着) ※申請の時期によって支給日が遅くなる可能性があります。 ※申請期限までに申請されない場合、令和6年10月から令和7年3月分までの支給が受けられないことがあります。 |
申請書類 (現在児童手当を受給していない方) |
○一番下の子が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)で、現在児童手当を受給していない方 ○所得上限額超過により、現在、児童手当を受給していない方
添付書類(当てはまる方のみ合わせて提出してください) ○児童(平成18年4月2日以降生まれ)と別居(世帯分離を含む)している方 ○経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子がいる方 ※大学生年代の子を含めても養育している子が3人に満たない場合は不要です。 ※就職、婚姻等により独立し、監護・生計費の負担がない子については含めることができません。 |
申請書類 (現在児童手当を受給している方) |
申請書類 ○現在、児童手当を受給している方のうち、養育している児童(平成18年4月2日以降生まれ)として一関市に届出していない児童がいる方 ○現在、児童手当を受給している方のうち、経済的負担のある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含めると養育している児童が3人以上になる方 |
必要書類等 |
・請求者、配偶者、対象の子のマイナンバーが分かるもの(申請書にマイナンバーを記載してください) ・請求者名義の振込先口座が分かる通帳またはカードなどの写し(申請書に添付して提出してください) ・請求者の健康保険被保険者証の写し(申請書に添付して提出してください。保険証の廃止に伴い、提出が難しい場合はご相談ください) ※児童の監護の状況によって、追加書類の提出を求めることがあります。あらかじめご承知ください。 |
養育している子が児童手当の対象になるかご不明な場合は、児童保育課(一関保健センター内)までお問合せください。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は住所地の市町村へお問い合わせください。 |
早見表を参考に手続きが必要かご確認ください