ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金について
ひとり親家庭のみなさんが、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、講座の受講費用の一部を支給します
対象となる方
一関市内に住所を有するひとり親家庭のお母さんやお父さん、ひとり親家庭のお子さん(20歳未満)で、下記の全てに該当する方です
(1)就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
(2)自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
(3)過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受けていない方
対象となる講座
・高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座(通信制講座を含む。)として市長が適当と認めた講座
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
支給内容
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、対象となる講座を受講するに当たり本人が支払った入学料及び受講料について、下記のとおり支給します
| 受講方法 | 支給条件 | 受講開始時給付金(1) | 受講修了時給付金(2) | 合格時給付金(3) |
| 通信制 | 支給割合 | 40% | 50%から(1)を引いた額 | 10% |
| 上限額 | 10万円 |
12万5千円 ((1)+(2)の上限) |
15万 ((1)+(2)+(3)の上限) |
|
| 通学制・通学および通信併用 | 支給割合 | 40% | 50%から(1)を引いた額 |
10% |
| 上限額 | 20万円 |
25万円 ((1)+(2)の上限) |
30万円 ((1)+(2)+(3)の上限) |
※(1)(2)の額が4,000円以下の場合は対象外
※(3)合格時給付金は、受講修了日から2年以内に認定試験の全科目に合格することが条件です。
支給までの流れ
あらかじめ対象となる講座の指定を受ける必要がありますので、講座受講日前に必ず相談してください。
1 事前相談
希望する方は、制度内容の説明と受講内容等について事前相談が必要となりますので、児童保育課へ必ずお問い合わせください。
2 講座指定申請
講座受講前に事前相談を行い、必要な書類を提出し申請してください。受講開始後は申請できません。
☆注意☆給付金支給申請をするまでの間に、ひとり親家庭でなくなったとき又は一関市から転出した場合は、連絡してください。
3 受講開始時給付金支給申請
受講開始日から起算して30日以内に申請してください。
4 修了時給付金支給申請
受講修了日から起算して30日以内に申請してください。
5 合格時給付金支給申請
合格証書に記載されている日から起算して40日以内に申請してください。
※受講終了後2年以内に高卒認定試験全ての科目に合格した場合に支給します。
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