ひとり親家庭及び寡婦の生活の安定、子どもの福祉の増進を図るために無利子(又は低金利)で各種資金の貸付制度があります。

 貸付の条件や限度額、貸付利息、返済方法などについては種類により異なります。また、所得による貸付の制限もあります。

 ※貸付限度額は変わる場合があります。

 

 母子父子寡婦福祉資金の概要(令和7年4月1日現在)

 

  貸付対象など 貸付限度額
事業開始資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械などの購入資金

3,580,000円 

事業継続資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 現在経営を営んでいる事業(母子福祉団体については政令で定める事業)を継続するために必要な商品、材料などを購入する運転資金

1,790,000円

修学資金

(父母のない)児童 

寡婦が扶養する子

高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などの必要な資金

学校の種別ごとに異なります。

詳しくはお問合せください。

技能習得資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 自ら事業を開始し又は会社などに就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

月額68,000円

(特別 一括816,000円)

運転免許460,000円

修業資金

(父母のない)児童

寡婦が扶養する子

事業を開始又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金

月額68,000円

(特別 460,000円)

就職支度資金

母子家庭の母、父子家庭の父、(父母のない)児童、

寡婦

就職するために直接必要な被服、履物など及び通勤用自動車などを購入する資金

110,000円

(特別 340,000円)

医療介護資金 母子家庭の母、父子家庭の父、児童(介護の場合は児童を除く)、寡婦

医療又は介護を受けるために必要な資金(当該医療又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)

<医療>340,000円

(特別 480,000円)

<介護>500,000円

生活資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦

(1)知識技能を習得する期間中の生活を維持するために必要な資金

(2)医療・介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金

(3)母子家庭、父子家庭になって間もない(7年未満)者が生活を安定・継続するために必要な資金

(4)失業中の生活を安定・継続するのに必要な資金

(5)家計急変による収入の激変緩和のために必要な資金

(1)月額141,000円

(2)~(4)

月額 114,000円

(5)児童扶養手当に準拠した額(全額支給の額)の範囲内

住宅資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 住宅を補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金

1,500,000円

(特別 2,000,000円)

転宅資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 住宅を転移するための住宅の賃借に際し必要な資金 260,000円
就学支度資金

(父母のない)児童

寡婦が扶養する子

就学、修業するために必要な被服などの購入に必要な資金

 

学校の種別ごとに異なります。

詳しくはお問い合わせください。

結婚資金 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦 子の婚姻に必要な資金 330,000円

 

 お問い合わせ先

 一関保健福祉環境センター 電話 26-1415