岩手県最低賃金の改正について(令和3年10月2日発効)
岩手県最低賃金の改正について岩手労働局からお知らせです。
岩手県最低賃金が、令和3年10月2日(土)から821円(時間額)に改正されています。
「守ってね!最低賃金。」
岩手県最低賃金(R3.10.2).pdf [1275KB pdfファイル]
適用対象労働者
全ての事業主は、雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と県内の特定の産業(現在、6区分)に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
詳しくは、岩手労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin.html)をご覧ください。
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 最低賃金に関する特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/chusyo/index.html)をご覧ください。
お問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室
TEL:019-604-3008

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登録日: 2019年9月26日 /
更新日: 2021年10月14日