フリーランスの方との取引に関する新しい法律が11月から施行されます
令和6年11月1日から、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されます。
フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、本法はフリーランスの方と発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とし、発注事業者に対し、以下のことなどを義務付けています。
1.フリーランスに業務委託した際の取引条件等の明示
2.報酬の減額や受領拒否などを禁止
3.フリーランスの育児・介護等と業務の両立に対する配慮
4.ハラスメント行為に係る相談体制の整備等
詳細はこちらからご確認ください。 → 【厚生労働省】フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
【お問い合わせ先】
岩手労働局雇用環境・均等室 (電話)019-604-3010
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