市内の事業所が、海外の大学生等を採用するために、外国人学生等を対象として実施するインターンシップ(就業体験)に要する経費の一部に対し、補助金を交付します。

 事業の詳細については以下のとおりです。交付要綱と合わせてご確認ください。

 

1「外国人学生」および「インターンシップ」の定義

  • 外国人学生とは・・・海外の大学等(卒業または終了した者に対して学位の授与される教育課程/通信教育課程は除く)に在籍する外国人
  • インターンシップとは・・・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の票の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第9号に該当する在留資格を取得して行うインターンシップであること 

2 交付対象事業者

 市内に事業所等を有する中小企業基本法第2条第1項各号の要件を満たす中小企業者または特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人で、

 ※次に掲げる要件を全て満たす者
 (1)  過去3年度に市税の滞納がない
 (2)  暴力団、暴力団の構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営や運営に関係していない

 

3 対象となる事業 

 外国人学生を対象に実施するインターンシップで、次に掲げる要件を全て満たす者

 (1) 事業者が滞在費用の一部または全部を負担するもの

 (2) インターンシップの場所が市内に所在する事業所などであること。

 ※ 申請書提出時に既に着手されている事業や市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を受けている事業は対象外です。

 

4 対象経費

 最大2人の外国人学生をインターンシップで受け入れるために要した経費とし、次に掲げるもの。

 (1) 交通費:日本に渡航する際に要する費用、国内交通費 (ただし、ファーストクラス及びビジネスクラス利用料金、グリーン料金は除く)

(2) 宿泊費

(3) 受入サポート(入管手続業務の委託など)の実施に要する費用

 (4) その他外国人学生の受入に必要な経費で市長が適当と認める費用
 ※ 消費税及び地方消費税相当分は、補助対象経費から除くものとする。

 

5 補助金の額

 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満切捨)
 ※ 上限は一人あたり32万円。1事業主につき1回限りとします。

 

6 手続きの流れ

 (1) 事業に着手する補助金交付申請書(様式第1号)本庁商政・労政課(労政係)に提出してください。

  【添付資料】

   ・事業実施計画書(様式第2号)
   ・事業の詳細が確認できる書類の写し

   ・事業に要する費用が確認できる書類(見積書等)の写し           
   ・その他市長が必要と認める書類

 (2) 申請内容を確認し、適当と認められる場合は交付決定通知書を送付します。

   ※ 計画(補助金額等)に変更が生じた場合は、変更(中止)承認申請書(様式第3号)事業実施計画書(様式第2号)、などの提出が必要です。

     事前に担当課へご連絡ください。

 (3) 事業完了後、添付資料等を確認の上事業実施報告書(様式第5号)を提出してください。

 【添付資料】

   ・インターンシップを実施したことを証明する契約書及び在籍証明書等の写し

   ・インターンシップの受け入れに要した費用を支払ったことが確認できる書類の写し

   ・その他市長が必要と認める書類

 (4) 事業完了検査後に、 請求書(様式第4号)を提出。

   実施報告書、請求書の内容を審査し、適当と認められる場合に補助金を交付します。

 

7 その他

 ● 申請書提出時に既に着手されている事業や市、国、他の団体などから同様の補助金等の交付を受けている事業は対象外です。