外国人就労者地域交流促進事業奨励金イメージ

 外国人就労者と地域住民との交流を促進するため、令和6年度から新たに「一関市外国人就労者地域交流促進奨励金」を創設しました。

 事業者が行う生活環境の改善や多文化共生の推進などの事業に対し、奨励金を交付します。

 事業の詳細については以下のとおりです。チラシ交付要綱と合わせてご確認ください。

1 目的

 事業者が雇用する技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者と地域住民の交流を促進するため、事業者が行う生活環境の改善、多文化共生の推進のための取組等を奨励します。

2 交付対象事業者

 次に掲げる要件を全て満たす者

 (1) 市内に事務所または事業所がある

 (2) 外国人就労者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定があるまたは交付年度内に外国人就労者を雇用する具体的な計画がある

 (3) 年度の末日(3月31日)に市内在住の外国人就労者を雇用している

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でない

 (5) 過去3年度に市税の滞納がない

3 対象となる事業
 (1) 生活環境整備事業

  地域の清掃活動など外国人就労者の居住地域の環境を整備するために取り組む事業

  【例】地域住民と行う清掃活動、草刈り作業、花壇整備、植林活動 など

 (2) 地域社会共生推進事業

  多様な文化の理解を促進する機会の創出や地域住民との交流等、共生社会を推進するために取り組む事業

  【例】地域住民と行う文化体験、伝統行事体験、地域行事 など

4 奨励金の額

 1月あたり 5,000 円(1事業者につき同一年度に12か月分を上限とする)

5 手続きの流れ

 (1) 事業を実施する事業認定申請書(様式第1号)本庁商政・労政課(労政係)に提出してください。

   【添付資料】  外国人就労者の雇用名簿 / その他市長が必要と認める書類

 (2) 申請内容を確認し、適当と認められる場合は事業認定通知書(様式第2号)を送付します。

 (3) 事業完了後、下記の資料を添付の上、申請書兼請求書(様式第3号)を提出してください。

   【添付資料】 事業実績報告書(様式第4号) / 事業実施要項 / 外国人就労者参加者名簿(様式第5号) / その他市長が必要と認める書類

 (4) 申請書兼請求書の内容を審査し、適当と認められる場合は交付決定通知書(様式第6号)を送付し、奨励金を交付します。

6 その他

 ● 4月から翌年3月まで事業を行う予定がある場合は、1年間分まとめて申請できます。

 ● チラシ交付要綱も合わせてご覧ください。

 ● 申請書等の記入方法については、記入例を参考にしてください。