林地開発許可制度とは

大切な森林環境を未来へ残すためのルールです。
森林はさまざまな働きを有しており、私たちの良好な生活環境の維持に寄与しております。
森林の働きを無視して森林を開発すると災害や水問題、環境問題などいろいろな形で私たちの日常生活を脅かす原因となってしまいます。
林地開発許可制度は、そのような無秩序な森林の開発から、私たちの生活環境を守るための制度です。
一定規模(1ヘクタール)を超える森林の開発を行おうとする人は、事前に都道府県知事の許可を受けるよう定められております。

なお、一関市では、県事務の権限移譲により、10ヘクタール未満の森林の開発行為は市長が許可権者となっています。

対象となる森林

林地開発許可制度の対象となる森林は、都道府県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林のうち、保安林および保安施設地区に指定されていない森林となります。
(注)保安林および保安施設地区に指定されていない森林においても開発などを行う場合は手続きが必要となりますので、ご注意ください。

対象となる開発行為

1ヘクタールを超えて土石の採掘や草地の造成、宅地造成など土地の形質を変える行為を行おうとする場合に対象となります。
なお、火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として開発を行う場合は、林地開発許可制度の対象にはなりません。

※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可制度の対象となります。

許可の基準

森林の働きが損なわれないことが重要です。
許可の基準は4つあり、開発によって森林の持つ大切な機能が損なわれないかを確認します。

チェックポイント
    1. 災害を防ぐ働き
      開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないか
       
    2. 水害を防ぐ働き
      開発によって、開発地の下流流域に水害を発生させるおそれがないか
       
    3. 水を育むはたらき
      開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれがないか 
       
    4. 環境を守るはたらき
      開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないか
       

手続きの方法

許可申請から許可および開発行為の着手から完了までに様々な手続きがあり、手続きにあたっては添付しなければならない書類や図面が定められております。
円滑な手続きを行うため、森林の開発計画がある場合は、お早めにご相談願います。
 

1ヘクタールを超え、10ヘクタール未満の森林開発の場合

下記の担当窓口にお問い合わせください。
一関市役所林政推進課 森林保全・獣害対策係
電話:0191-21-8438

10ヘクタール以上の森林開発の場合

許可申請は岩手県知事に対して行うこととなります。
県南広域振興局農政部 一関農林振興センター 森林保全課
電話:0191-34-4658