伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林の伐採については、その面積にかかわらず市への伐採届の提出が必要です。
なお、伐採の内容によって、必要な手続が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
また、2016年5月の森林法改正により、伐採跡地への造林を行った森林の状況を報告すること、更に、2022年9月の森林法施行規則の改正により、伐採後の報告が義務付けられましたので、所定の様式により忘れず報告してください。
ただし、林地開発許可を受けて伐採する場合は、この手続きは不要となります。
林地開発(1ヘクタールを超える伐採でかつ土地の形質の変更等がある場合)には、10ヘクタール未満は市長の許可、10ヘクタール以上は県知事の許可が必要です。
※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可制度の対象となります。
なお、開発行為の内容によっては面積にかかわらず都市整備課などの許可が必要になる場合がありますので、都市整備課(電話0191-21-8541)へお問い合わせください。
 
 
〇伐採届の問い合わせ・提出先
 一関市役所林政推進課(電話0191-21-8438) 
 花泉支所産業建設課 (電話0191ー82ー2211) 
 大東支所産業建設課 (電話0191-72-2111)
 千厩支所産業建設課 (電話0191-53-2111)
 東山支所産業建設課 (電話0191-47-2111)
 室根支所産業建設課 (電話0191-64-2111)
 川崎支所産業建設課 (電話0191-43-2111)
 藤沢支所産業建設課 (電話0191-63-2111)
 
〇林地開発問い合わせ先
 10ヘクタール未満 一関市役所農林部林政推進課 (電話0191-21-8438)
 10ヘクタール以上 岩手県庁農林水産部森林保全課(電話019-629-5799)

伐採の届出(一般的な伐採)

伐採及び伐採後の造林の届出書
●伐採を開始する90日から30日前までの間に届出を行ってください。

【令和4年4月1日届出分から適用】
 
 [添付書類]
(1) 伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
(2) 森林所有者が伐採の権限を有する者であることを確認できる書類(登記事項証明書又は固定資産税を納付していることがわかる書類等)
※ 権限とは、ある行為を正当化する法律上の原因のことで、所有権、地上権及び賃借権などのことです。
(3) 森林所有者が伐採する者に伐採を認めていることが確認できる書類(立木の売買契約書等)
 
 [留意事項]
(1) 森林経営計画が策定されている森林において、計画された施業とは異なる伐採を行う場合は、予め森林経営計画の変更手続き等を行ったうえで届け出てください。
(2) 森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出てください。
(3) 間伐は、伐採する者が単独で届け出てください。この場合、造林計画書は不要です。
 
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

令和4年3月31日までに届け出た伐採届に基づく伐採及び造林に適用】

●伐採後の造林又は転用が完了した日から30日以内に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

  伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書.doc [38KB docファイル] 

 [添付書類]
伐採の状況が確認できる写真(1haにつき2,3枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

令和4年4月1日以降に届け出た伐採届に基づく伐採及び造林に適用】

●伐採又は転用が完了したら、完了後30日以内に、完了日の状況を記載した伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。

   伐採に係る森林の状況報告書 [34KB docxファイル] 

 [添付書類]

伐採の状況が確認できる写真(1haにつき2,3枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

 

●伐採後の造林が完了したら、完了後30日以内に、造林完了日の状況を記載した伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

   伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [34KB docxファイル] 

 [添付書類]

伐採の状況が確認できる写真(1haにつき1枚程度、全範囲がわかるように撮影地点、角度を変えて撮影してください)

 [留意事項]

伐採後に森林以外の用途へ転用することで届け出たにも関わらず、伐採後に実際に転用しなかった場合には、造林計画書に従って造林をしたうえで、造林を完了した日から30日以内に、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

添付書類について

令和5年4月1日より伐採及び伐採後の造林の届出書に添付する書類について、森林法施行規則に基づく統一的な運用に見直されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合は、必ず添付をお願いします。

1.森林の位置図・区域図

2.届出者の確認書類

3.他法令の許認可関係書類(該当する場合)

4.土地の登記事項証明書等

5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

6.隣接森林との境界関係書類

7.その他市長が必要と認める書類


添付書類について、詳しくは以下のリーフレットでご確認ください。

伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について.pdf [903KB pdfファイル] 

 

緊急伐採の届出

火災、風水害等の緊急を要する理由がある場合は、伐採が終わった日から30日以内に伐採届を提出しなければなりません。

森林経営計画に係る森林の伐採等の届出

森林経営計画等の認定を受けた森林所有者などが、計画において定められている立木を、計画どおり伐採した場合は、伐採後30日以内に森林経営計画に係る伐採等の届出が必要となります。
なお、森林経営計画等の認定を受けた森林所有者などが、計画において定めれている立木を、計画していない時期に伐採をする場合は、森林経営計画の変更が必要となります。

 森林経営計画に係る伐採等の届出書.doc [36KB docファイル] 

保安林の場合の届出

保安林内で主伐や作業をする場合は許可が、間伐する場合は届出が必要になります。
●主伐や作業の許可申請についてのお問い合わせ先
 県南広域振興局農政部一関農林振興センター森林保全課(電話0191-26-1893)
●間伐する場合のお問い合わせ先
 一関市役所農林部林政推進課 (電話0191-21-8438)

伐採する際の主な注意事項

伐採地内にアカマツがある場合
 一関市は松くい虫被害の「被害地域」に指定されています。伐採する樹木にアカマツが含まれる場合は、岩手県の「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づき施業を行ってください。
 
不要材の林内残置の方法及びはい積みの位置・方法
 素材生産時に渓流敷に落ちた端材などを、当該渓流の最高水位高から、さらに2メートル程度の余裕を持って渓流敷外に搬出するよう努めてください。
 また、はい積みの位置は極力沢筋を避け、やむを得ず沢筋に設置する場合でも、推定最高水位高から2メートル以上高い位置としてください。