認定農業者制度について
認定農業者制度は、意欲ある農業者が作成する「農業経営改善計画」の内容が、市町村で策定する「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」といいます。)に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者は「認定農業者」と呼ばれます。
農業経営改善計画について
計画の作成
農業経営改善計画には、5年後の農業経営の目標(農業所得、労働時間、経営規模、生産方式、経営管理、農業従事の態様など)と、その達成のための取組を記載します。
市では、農業経営指導員を配置して計画作成を支援していますので、計画を作成される際は農政推進課または各支所産業建設課にご相談ください。
認定の要件
農業経営改善計画の認定を受けるためには、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
- 計画の内容が基本構想に照らして適切なものであること。
- 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
- その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
市では、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)を次のとおり策定しています。
※令和5年9月に内容を変更いたしました。
主な変更点
・地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の策定に向けた文言の追加
・地域の農業を担う者に関する文言を追加
・その他所要の変更
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共同申請について
経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結などを要件に、農業経営改善計画の認定を共同で申請し、夫婦や親子などで認定農業者になることができます。
すでに経営主が単独で認定農業者となっている場合であっても、家族経営協定を結んだ上で計画変更を申請することより、配偶者や後継者と共同での認定を受けることが可能です。
家族経営協定については、以下のリンク先にある岩手県のホームページをご覧ください。