地域計画案の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき公告し、関係書類について縦覧いたします。

 なお、利害関係人(農地の所有者、耕作者、耕作予定者など)は当該地域計画案について、意見書を提出することができます。

 手続きについては下記のとおりです。

一関市地域計画案の公告

 

地域計画案について

 市内50計画(下段添付のとおり)

計画の一覧表はこちら

縦覧期間について

令和7年3月13日から令和7年3月27日まで

※縦覧期間は終了しました

縦覧場所について

一関市役所農林部農政推進課及び各支所産業建設課

一関市ホームページ

縦覧時間について

午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)

意見書の提出について

 利害関係人(農地の所有者、耕作者、耕作予定者など)は直接持参、郵送又は電子メールにより縦覧期間満了日までに提出してください。期間を過ぎての意見書については受付できません。

 意見書の処理については、地域計画を告示する際に意見の要旨及びその処理結果を併せて広告するものとし、個別の回答は行わないものとします。

 意見書の様式はこちらから