蜜蜂飼育届について
蜜蜂を飼っている方は必ず飼育届の提出を!
蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法に基づき蜜蜂飼育届の提出が必要です。
養蜂振興法(昭和30年法第180号)第3条及び養蜂振興法施行規則(昭和30年農林水産省令第45号)第1条に基づき、蜜蜂を飼育する方は、趣味で飼育する場合も含め、毎年、1月31日(土日の場合は営業日)までに知事へ届け出る必要があります。
また、養蜂振興法施行細則(昭和31年岩手県規則第23号)第4条に基づき、上記の届出は、住所地を所管する広域振興局長へ提出することとなっています。
一関市在住の方は、県南広域振興局 一関農林振興センター 農業振興課(電話:0191-34-4695)までご連絡をお願いいたします。
添付ファイル
様式等関連資料
岩手県養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届の提供及び蜜蜂転飼許可申請について
連絡先
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岩手県 農林水産部 畜産課 TEL 019-629-5721
一関市生産流通課 TEL 0191-21-2111(内線8427) または各支所産業建設課 |
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