市民税・県民税の申告や確定申告が必要かどうか確認しましょう
広報いちのせき「I-Style」令和7年1月号(PDF)に掲載されている申告相談に関する記事のチャートで、申告が必要かを確認しましょう。申告が必要か判断に迷う場合は、本庁市民税課または支所市民福祉課へお問い合わせください。
- 確定申告が必要な方は、税務署が提示する案内に沿って申告を行ってください。国税庁ホームページ(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
- 市民税・県民税の申告が必要な方は、下記の市民税・県民税の申告方法に沿って申告をお願いします。
- 令和6年度の課税状況をもとに、申告が必要と思われる方には1月下旬に「令和7年度分市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」を送付しています。(申告書が届いたとしても記事のチャートで「申告は必要ありません」に該当する場合は申告不要です)
- 申告書が郵送されていない場合でも、市民税・県民税の申告が必要な方は、郵送または申告相談会場で申告してください。
- 1月中旬から下旬にかけて3回開催するスマホ申告講習会については終了しました。
市民税・県民税の申告方法
郵送による申告
申告書に申告に必要なもので該当資料を添付し、3月17日(月曜日)までに一関市役所市民税課へ届くようお送りください。内容を確認する場合がありますので、必ず電話番号の記入をお願いします。また、添付資料の返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵送申告を希望する方で、申告書が届かない場合は各種様式から申告書や各種様式を印刷してください。
申告相談会場での申告
申告の日程
詳しくは、上記の広報いちのせき令和7年1月号の10、11ページをご覧ください。
受付時間
- 午前:8時30分~11時(申告相談は9時から開始)
- 午後:12時45分~15時(申告相談は13時から開始)
受付時間延長日は18時30分まで受付します。
なお、花泉地域の2月19日、3月6日の延長受付はWeb予約制です。予約は一関市・県民税申告相談 花泉支所会場・延長日事前予約(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)もしくは二次元コードからお願いします。(電話での受付はできません)
申告相談会場のWeb予約用二次元コード:

オンライン申告(収入がない人のみ)
令和6年中に収入がなかった人は、オンラインにより令和7年度市民税・県民税申告をすることが可能です。オンラインでの受付開始は令和7年1月20日からです(詳しくはオンラインでの市民税・県民税申告(収入がない方のみ)についてをご覧ください。)
必要なもの
- スマートフォン または PC
- マイナンバーカード
- Graffer専用アプリ:Grafferidentity(スマートフォン専用)
申告方法
- 下の二次元コード、またはURLから申告画面にアクセスする。
- 表示された画面に沿って、GoogleまたはLINEアカウント、GrafferのIDまたはメールアドレスを利用してログインする。
[申請前の準備事項]に表示されている電子署名用アプリ(Grafferidentity)をダウンロードしておくと申請がスムーズです。ダウンロードせずに進んでも、再度案内が表示になります。(申請の最後にマイナンバーカードを読み込む際に使用するアプリです。) - ログイン後利用規約を確認し、利用規約に同意するに☑し申請に進みます。
- 電話番号とメールアドレスを入力し、次へ進みます。(※名前、住所、生年月日はマイナンバーカードを読み込むことで自動入力されるため入力不要です。)
- 質問事項に回答し、次へ進みます。
- 電子署名用アプリ(Grafferidentity)を起動させ、マイナンバーカードを読み込み、申請ボタンを押すと申告が完了します。
- 申請から約1週間程度で、確認・受付します。
- 処理段階は、メール掲載URLから表示されたページのステータスで確認できます。ステータスが未処理の場合は、申請者側で申請の取り下げを行うことができます。
- 申請の受付が進むごとにメールをお送りします。内容の確認をお願いします。
注意事項
- 申告した内容が載った所得課税扶養証明書は、令和7年6月2日(コンビニなどで交付する場合は6月1日)から発行が可能です。
- 申告書の控えが必要な場合は、市民税課までお問い合わせください。
- 収入なしの申告をした場合でも、すでに課税情報が登録されているときは、職権で申告内容を修正することがあります。ご了承ください。
URL:
一関市スマート申請 市民税・県民税申告(収入がなかった方用)
Graffer二次元コード

申告に必要なもの
共通
- 市が郵送した「令和7年度分市民税・県民税(国民健康保険税)申告書」
- マイナンバーと身元が確認できる書類(身元確認書類のうち、顔写真付きのものは1点、顔写真が付いていないものは2点。郵送の場合は、そのコピーを同封)
-
収入
- 給与、公的年金…源泉徴収票
- 営業、農業、不動産…収支内訳書
控除
-
社会保険料控除
下記の領収書または証明書
- 国民健康保険税
- 国民年金保険料
- 農業者年金掛金
- 介護保険料
- 任意継続保険料
- 後期高齢者医療保険料
-
生命保険料控除・地震保険料控除
控除証明書
-
障がい者控除
- 障がい者手帳
- 障がい者控除対象者認定書(※2)
-
配偶者(特別)控除・扶養控除
配偶者や被扶養者の収入とマイナンバーが確認できる書類(コピー可)
-
医療費控除
- 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
- おむつ使用確認書(※3)
※2・3「障がい者控除対象者認定書」「おむつ使用確認書」は市の基準に該当する場合、本庁長寿社会課または各支所市民福祉課で交付します。即日発行はできません。事前の申請をお願いします。
お問い合わせ先:本庁長寿社会課(21-8370)または各支所市民福祉課
*詳しくは、必要なものチェックリスト(PDF)をご確認ください。
円滑な申告相談にご協力ください
医療費控除の明細書・収支内訳書の事前作成のお願い
申告会場の混雑緩和と対面時間短縮のため、必要な書類の作成をお願いします。
営業・農業・不動産所得を申告する方は、事前に収支内訳書(または収支を科目ごとに分類・集計した帳簿など)を、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書を作成してください。
作成せずに来場された場合は、ご自分で計算・作成後の申告相談となりますのでご注意ください。
各種様式
令和7年度分市民税・県民税申告の手引き
市民税・県民税(国民健康保険税)申告書
市民税・県民税(国民健康保険税)申告書(分離課税用)
市民税・県民税(国民健康保険税)申告書(分離課税用)(PDF)
収支内訳書
農業収支決算準備表
医療費控除の明細書
※セルフメディケーション税制を適用する場合は最寄りの税務署にご確認ください
問い合わせ先
- 本庁市民税課市民税第一・第二係:0191-21-8244
- 花泉支所市民福祉課税務係:0191-82-2214
- 大東支所市民福祉課税務係:0191-72-4074
- 千厩支所市民福祉課税務係:0191-53-3943
- 東山支所市民福祉課税務係:0191-47-4514
- 室根支所市民福祉課税務係:0191-64-3803
- 川崎支所市民福祉課税務係:0191-43-2114
- 藤沢支所市民福祉課税務係:0191-63-5318
