請求書

 印刷は、A4サイズの用紙に行ってください(感熱紙は不可)。

 請求者の押印は不要です。

手続き

 公文書の開示請求と個人情報に関する請求では、手続きが異なります。

 確認の上、請求ください。

公文書の開示請求

請求できる人

 どなたでも請求できます。

 本人確認は不要です。

請求の対象となる文書

 職員が職務上作成し、又は取得した文書で、組織的に用いるものとして保有しているもの。ただし、以下に掲げるものを除きます。

  •  公表することを目的として作成し、又は取得したもの
  •  図書館など一般の方が利用できる施設で閲覧などの方法により、情報の提供がされているもの
  •  歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
請求の方法

 請求書を窓口に持参するか、郵送、ファックス、又は電子メールにより提出してください。

 手数料

 請求にかかる手数料は不要です。

 写しの交付を希望される場合には、実費額を負担いただきます。

 また、郵送を希望される場合には、郵送料も負担いただきます。

 個人情報に関する請求

請求できる人
  •  個人情報の本人
  •  未成年者及び成年被後見人の法定代理人
  •  本人の委任による代理人
  •  遺族等(死者の情報に限る。情報の内容によっては請求できない場合もあります。)
請求の内容
個人情報開示請求

 市が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報を開示するための請求です。

個人情報訂正請求

 市が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報が、事実と異なる内容であると認められるときに、当該個人情報の訂正を求める請求です。

 訂正の請求は、開示の請求を行い開示を受けた個人情報についてのみすることができます。

個人情報利用停止請求

 市が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報が、以下の場合に該当する場合に、停止または消去を求める請求です。

 利用の停止又は消去の請求は、開示の請求を行い開示を受けた個人情報についてのみすることができます。

  •  個人情報保護法第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、第63条の規定に違反して取り扱われているとき、第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去
  •  個人情報保護法第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
請求の方法

 請求書を窓口に直接提出してください。

 また、郵送による請求は、請求書及び本人、代理人又は遺族等であることを証明する書類に加え、住民票の写し(市町村が発行した原本で、個人番号の記載がないものに限ります。)を同封してください。

 本人、代理人又は遺族等であることを証明するために必要な書類(運転免許証、委任状、戸籍謄本等)を併せて提出又は提示してください。

手数料

 請求にかかる手数料は不要です。

 写しの交付を希望される場合には、実費額を負担いただきます。

 また、郵送を希望される場合には、郵送料も負担いただきます。

その他

 公文書の開示請求に対する決定については、請求のあった日から起算して15日以内に行います。

 個人情報の開示請求、個人情報訂正請求又は個人情報利用停止請求に対する決定については、請求のあった日から起算して30日以内に行います。

 なお、やむを得ない理由により決定することができないときは、期間を延長することがあります。

提出窓口

 担当課 総務部総務課法規文書係

 住 所 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号

 F A X  0191-21-2164

 メール somu@city.ichinoseki.iwate.jp