一関市では、市民のスポーツ及び文化芸術の水準の向上、並びにスポーツ及び文化芸術を通じた市外の地域との交流を促進するため、市外の中学校、高等学校、大学等の生徒又は学生で構成するスポーツ系及び文化系の団体が市内で合宿を行なう場合に、経費の一部を補助しています。ぜひご活用ください。

※令和6年度から交付要綱が変わりました。ご確認ください。

補助対象となるもの

補助対象となる合宿は、学校等の部が市内に宿泊してスポーツ及び文化芸術の技術等の向上を目的に行うもので、次の各要件をすべて満たすものです。
  1. 一関市外に所在する中学校、高等学校、大学、高等専門学校等の生徒又は学生で構成された団体であること。
  2. スポーツ系及び文化系の団体であること。(学校等において部と認められた団体に限ります。)
  3. 市内の宿泊施設に連続して2日以上宿泊し、滞在期間中の生徒又は学生、指導者及び世話人の宿泊延べ人数が20人以上であること。

補助対象外となるもの

  • 営利を目的とするとき。
  • 政治的又は宗教的な活動を目的とするとき。
  • 市又は他の市の関係団体(市から補助金等を受けている団体をいいます。)から合宿関連事業への補助金等の交付を受けているとき。など。

また、単に公式大会等に参加することのみを目的とするものも対象外となります。

対象経費

補助対象となる経費は、交通費又は宿泊費のいずれかとなります。

1.交通費(他の合宿地を経由する場合は、他の合宿地からの経費とする。)

  (1)学校等からの往復の鉄道賃、船賃、車賃、航空賃  (2)バス等の借り上げ料

2.宿泊費

補助額

※令和6年からの変更箇所です。交流とは市民との合同練習や練習試合などです。 
 
交通費   (1)交流を伴う事業   対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)     
      (2)交流を伴わない事業 対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)
 
 宿泊費  (1)交流を伴う事業   延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額
      (2)交流を伴わない事業 延べ宿泊者数に500円を乗じて得た額
 
  • 1人当たり2万円を上限とし、総額で40万円を上限とします。
  • 市民を対象に技術等の向上のための指導を行う事業を実施する場合には、加算があります。
  • 同一の学校等の部の合宿が2箇所以上に分かれて宿泊する場合において、その目的と活動内容が同一であるときは、一の補助対象事業とします。

申請から補助金交付までの流れ

  1. 交付申請書類を提出(補助金交付申請書、合宿事業計画書、予定表又は行程表、合宿参加者名簿など)
  2. 補助金交付決定
  3. 事業実施(事業に変更がある場合、事前に事業変更承認申請書、変更事業計画書などを提出)
  4. 補助金請求書類を提出(補助金請求書、実績報告書、合宿事業内訳書、宿泊証明書、技術等向上のための指導調書など)
  5. 補助金額の確定、支払

申請様式等

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お問い合わせ先

スポーツ系の合宿に関すること

まちづくり推進部スポーツ振興課

文化芸術系の合宿に関すること

まちづくり推進部いきがいづくり課